御代田南小学校いじめ重大事態① 学級崩壊を放置したことによる二次被害と岡部温樹校長の「複合的違法性」

概要は動画で


報道された御代田町の「いじめ重大事態」――その背景に何があったのか

長野県御代田町の町立御代田南小学校に通う女子児童へのいじめ被害について、御代田町教育委員会が「いじめ重大事態」の疑いがあると判断し、調査を行う第三者委員会の設置条例案を町議会へ提出したことが報道された。

「暴力」や「持ち物を壊されたり…」【いじめ】小学校で女子児童が同級生の男子児童2人から…長野・御代田町の教育委員会「重大事態の疑いある」と認定

御代田町教育委員会によりますと、2025年の秋以降、女子児童が同級生の男子児童ふたりから持ち物を壊されたり暴力をふるわれたりした可能性があるということです。〜TBS NEWS DIGより

御代田町において、いじめ防止対策推進法に基づく第三者委員会が設置され、重大事態の調査が行われるのは、今回が初めてとされている。

しかし、同法が施行されたのは平成25年(2013年)である。施行から13年が経過し、児童数600人規模の小学校を抱える自治体において、これまで一度も重大事態の認定や第三者委員会による調査が行われてこなかったという事実には、検証すべき点がある。

重大事態が一件も発生していなかったのか。それとも、重大事態として取り扱うべき事案が、適切に認知・報告・調査されてこなかったのか。

今回の事案を検証すると、報道だけでは分からない、学校および教育委員会の対応上の問題が見えてくる。本記事では、学校・教育委員会とのやり取り、学校が作成した文書、公文書開示請求の結果などをもとに、重大事態調査に至るまでの経過を整理する。

保護者が学校の対応に疑問を持った理由

被害女児の保護者が、学校側の対応について本格的な調査と説明を求めるようになったきっかけは、いじめ発覚後の学校の対応に対する強い違和感でした。

いじめ発覚当時、保護者は、同じ被害を繰り返させないため、弁護士の法的見解も示した上で、学校に対して文書で次の対応を求めた。

しかし、岡部温樹校長から示されたのは、保護者が求めた法令やガイドライン上の根拠に対する説明ではなかった。

校長と教頭は、保護者とのやり取りの中で、次のような趣旨の説明を繰り返した。

  • 紙(文書)にすると法的効果や拘束力が生じる
  • 加害児童の将来や人権に配慮する必要がある
  • 学校で起きたことなので、学校で責任を取る

しかし、これらの説明だけでは、なぜ法令に基づく組織対応や客観的な記録化を行わないのかという疑問に対する、具体的な回答にはなっていない。

また、学校側から保護者に提出された書面には、問題となった行為について「いじめ」という言葉がほとんど使用されていなかった。

いじめ防止対策推進法における「いじめ」の定義は、次のとおりである。

いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。〜文科省「いじめ定義の変遷」より

この定義では、加害側の児童に「いじめる意図」があったかどうかは、認定の必須条件ではない。対象となった児童が、心理的または物理的な影響を受け、心身の苦痛を感じていれば、いじめとして認知し、組織的に対応することが求められる。それにもかかわらず、学校がなぜ「いじめ」という言葉を避け、法令に基づく対応や記録化にも消極的だったのか。

保護者は、この疑問を明らかにするため、公文書公開請求や過去の学校・教育委員会の対応経過の確認を始めた。その結果、単発の判断ミスだけでは説明できない、学校組織としての対応上の問題が明らかになっていった。

【本連載で使用する資料について】

本シリーズで取り上げる事実関係は、保護者個人の記憶や推測だけに基づくものではない。

主に、次の資料をもとに構成している。

  • 学校・教育委員会との通話録音
  • 学校・教育委員会とのメール送受信履歴
  • 内容証明郵便
  • 学校が作成した文書
  • 公文書開示請求に対する開示文書
  • 公文書が存在しないことを示す不存在決定通知

学級崩壊が認識されながら、十分な改善が行われなかった

本件を理解するためには、個別のいじめ行為だけでなく、その前提となった学級の状況を確認する必要がある。

令和7年(2025年)5月の時点で、御代田南小学校および設置者である御代田町教育委員会は、当該学級において、暴言・暴力・授業の不成立などを伴う深刻な指導困難状態が生じていることを認識していた。

しかし、学級の状況は十分に改善されないまま推移した。同年9月上旬には、担任教諭が心身の不調を訴え、教壇に立つことができなくなった。

この事態を受け、9月22日には「臨時学級懇談会」が開催された。懇談会で学校側から保護者に説明された学級の状況は、通常の学級運営上の問題として片付けられるものではなかった。

学校が作成した「臨時学級懇談会 まとめ」には、次のような状況が記録されている。

教室内で繰り返されていた問題行動

  • 授業中の立ち歩き
  • 授業中に必要のない音や大声を出す行為
  • 友達や注意した教師に対する暴言・暴力
  • ベランダから物を落とす危険行為

児童や家庭に生じていた影響

  • 嫌がらせを受けた児童から「学校へ行きたくない」という訴えが出ていた
  • 教室の荒れた状況を目撃する児童に、強い不安や不満が生じていた
  • 担任の体調不良や離脱に伴い、複数の職員が交替で学級に入る状態となっていた
  • 担当する職員が頻繁に変わることで、児童がさらに不安定になる悪循環が生じていた
  • 家庭でも学校の話をしたがらなくなり、明るい話題が出なくなるなどの影響が確認されていた

この時点で、学校は、学級内の暴力や暴言、登校への不安、担任の離脱などを把握していた。したがって、その後の対応では、児童同士の関係や座席配置を含め、通常以上に慎重な安全管理が必要な状態だったと考えられる。

見守り体制は、実際に機能していたのか

臨時学級懇談会において、学校側は、荒れた学級の状況に対応するため、担任以外に学習相談支援員を配置し、複数の職員によって学級を指導・監督する方針を保護者に説明した。

〇現在取り組んでいる学校としての対応
  • 学習相談支援員を1~5時間目前半(給食・清掃を含む)に配置。
  • 担任の教材研究の時間を確保し、授業の充実を図るため、図書、体育、図工などを他の職員が受け持つ場合がある。
  • 児童のトラブルについて、担任だけでなく、学年主任や生徒指導係も関わり、必要に応じて家庭へ連絡する。
  • 学級会やアンケートを実施し、よりよい学級にするための目標を児童と担任で共有する。
  • 学校と家庭が協力し、児童の成長を見守る。

ところが、学校は同年10月の席替えにおいて、被害女児を加害児童Aの直後の席に配置した。当時、学級内ではすでに暴力や暴言が繰り返され、学校もその事実を把握していた。

そのため、この座席配置については、児童同士の関係性や危険性をどのように検討したのかが重要となる。

席替え後、被害女児は約3週間にわたり、身体への執拗な接触、行為の強要、足をつかまれる行為、威迫などを繰り返し受けたと訴えている。

被害女児の説明では、これらの行為は、ほぼ毎日のように行われていた。

しかし、担任に加えて学習相談支援員が配置されていたにもかかわらず、学校は、この継続的な行為を一度も把握できていなかった。

また、文鎮を投げつけられた被害女児が泣く状況に至るまで、学校から保護者への連絡は一度もなかった。

このことから、次の点を確認する必要がある。

  • 学習相談支援員は、実際にどの時間帯に配置されていたのか
  • 教室内で、どのような見守りを行っていたのか
  • 担任と支援員の役割分担は定められていたのか
  • 問題行動を記録・共有する仕組みは存在していたのか
  • 見守り体制の効果を学校組織として検証していたのか

いじめ防止対策推進法第22条は、学校に対し、いじめ防止等の対策を実効的に行うための組織を置くことを求めている。

深刻な学級状況が確認されていた以上、個々の教職員の判断だけに委ねるのではなく、学校いじめ対策組織を中心として、情報の収集・共有、事実確認、危険性の評価、再発防止策の検討を行う必要があった。

一方、当時の教育委員会定例会の会議録には、この学級の状況について、「自己主張が出始める時期」「担任を試している」といった趣旨の説明が記録されている。

しかし、実際には、暴言・暴力、授業の不成立、登校への不安、担任の離脱などが生じていた。児童の発達段階に関する一般的な説明だけで、この状況を評価することが適切だったのかについても、検証が必要である。

被害女児に生じた継続的ないじめ被害、心身の症状、登校への不安は、児童同士の個別的なトラブルだけで説明できるものではない。学校が学級全体の危険性をどのように評価し、どのような組織対応を行ったのかという問題と、切り離して考えることはできない。

学校側の対応をめぐる3つの法的・行政的論点

保護者が収集した資料や学校側の回答からは、主に次の3点が問題として浮かび上がる。

1.いじめ防止対策推進法に基づく組織対応

被害女児は、継続的な威迫、身体的な接触、強要行為などを受け、心身の苦痛を訴えていた。

このような行為が確認された場合、学校は、単なる「児童同士のトラブル」として処理するのではなく、法令上の「いじめ」に該当するかを検討し、学校いじめ対策組織で情報を共有する必要がある。

また、その後には、医療機関の診断、不登校または登校困難の状態、児童相談所の関与、保護者からの重大事態調査の申立てなどがあった。

それにもかかわらず、岡部校長は2026年4月10日の回答において、次のように述べている。

保護者の質問と岡部温樹校長の回答(2026年4月10日)

【質問】いじめ防止対策推進法に基づく重大事態の認定について、本件およびこれまでのいじめ事案に関し、学校として認定しているのか否かを明確にすること。

【回答】校長としては、現段階で重大事態には該当しないと考えていますが、教室の見守り体制の強化や教育的配慮のもと関係児童の別室での個別指導の対応をとるなどしてきました。

保護者はさらに、重大事態としての調査を求めてきた経過と、学校側が回答しなかった理由について質問した。

【質問】(1)令和7年11月のいじめ発覚以降、メールおよび口頭にて、9月の臨時学級懇談会で示された学級崩壊の状況についても重大事態として認定すべきであることを何度も要請してきた。これに対し、学校・教育委員会は回答期限を過ぎても一切の回答をせず、現在に至るまで沈黙を続けている法的根拠を明らかにされたい。(2)重大事態としての認定および法第28条に基づく調査を再三要請し、回答期限を設けて説明を求めてきた。これらに対し、期限を過ぎても回答せず、検討の有無についても説明しないのは、行政機関としての説明責任の放棄ではないか。(3)いじめ防止対策推進法および文部科学省のガイドラインでは、被害女児に心身の苦痛や不登校傾向が生じている場合、重大事態に該当する可能性を踏まえて速やかに調査を開始することが求められている。再三の要請に応じず調査を開始しなかったことが、3月4日の暴行事件というさらなる被害を防げなかった一因ではないか。

【回答】(1)(2)(3)につきましては、回答を控えさせていただきます。


重大事態に該当するかどうかは、校長個人の感覚だけで判断するものではない。被害女児や保護者から重大な被害の申立てがあった場合には、その申立てを重く受け止め、事実関係を確認した上で、法令や国のガイドラインに沿って判断することが求められる。

2.安全確保と被害の未然防止

学校は、学級内で暴力や暴言が繰り返されていることを把握していた。そのような状況で被害女児を加害児童Aの直後の席に配置した判断については、事前にどのような安全面の検討が行われたのかが問われる。

保護者の質問と岡部温樹校長の回答(2026年4月10日)

【質問】令和7年9月22日の臨時学級懇談会において、学級内の暴力・暴言・登校渋りを組織として把握していながら、なぜ同年10月の席替えにおいて、暴力の主因となっていた加害児童Aの直後席に被害女児を配置したのか。その判断を下した責任者名と、安全面での検討経緯を具体的に説明されたい。

【回答】各クラスの席替えについては、各担任が学級の状況や児童の関係を踏まえ、教育的な観点から配置を検討し実施しています。当時の加害児童Aと被害女児の関係については問題ないととらえており、学級の状況を踏まえて判断したものです。

この回答からは、「問題ない」と判断した具体的な根拠や、誰がどのような情報をもとに安全性を確認したのかは分からない。また、2025年12月5日には、加害児童Bによる鉛筆の損壊および威迫とされる事案が発生した。

保護者は学校に対し、再発防止を求めていた。しかし、翌年3月には、教室内で被害女児が複数回の殴打や蹴り上げを受ける事案が発生した。

【質問】令和7年12月5日に加害児童Bによる鉛筆損壊・威迫事案が発生した際、再発防止を強く要請していた。この再発の予見可能性があったにもかかわらず、3月の暴行を防止できなかった責任をどう考えるか。

【回答】児童の行動にはさまざまな要因があり、行動をすべて予測することは難しい部分がありますが、12月の件については、当時の状況で必要な指導や関係児童との距離を確保するために座席の配置を工夫するなど、継続して児童の様子を見守ってきました。しかし、被害女児がつらい思いをする行為が繰り返されたことは重く受け止めています。


確かに、児童の行動をすべて予測することはできない。しかし、過去に同じ児童間で威迫や物品損壊が発生し、保護者から再発防止を求められていた場合には、一般的な見守り以上の対応が必要だった可能性がある。

問われているのは、すべての行動を完全に予測できたかどうかではない。把握していた危険性に対して、学校が合理的で具体的な安全確保措置を講じていたかどうかである。

3.記録作成と説明責任

保護者は、学校側に対して、いじめ行為の内容、関係児童、指導内容、再発防止策などを文書で明確にするよう求めてきた。しかし、学校側は、児童の個人情報保護などを理由として、文書への個人名の記載に消極的な姿勢を示した。

保護者の質問と岡部温樹校長の回答(2026年4月10日)

【質問】令和7年11月に校長が加害児童の名前を記載しないと主張し、「あなたが知っているんだから書かなくてもいいではないか、なぜ書く必要があるのか」と発言した。この発言の真意、および当時から現在に至るまで事実の特定に消極的な理由を説明されたい。

【回答】保護者の方にお渡しする文書には、児童本人や他の児童の個人情報の保護、また不要な特定や二次的なトラブルを避ける観点から、個人名を記載しない形が原則です。以前お渡しした文書に個人名を記載したのは、当時の状況やご要望を踏まえた例外的な対応です。町教育委員会への報告文書では必要な範囲で個人名を含めております。個人名の記載に関する取り扱いについては、児童の個人情報の保護や二次的なトラブル防止といった観点で判断しています。


その後、保護者が、個人情報の取扱いに関する具体的な判断基準を示すよう求めたところ、岡部校長は次のように回答した。

学校単独の基準ではなく、御代田町個人情報の保護に関する法律等施行規則に基づいて対応しています。(2026年6月26日のメールより)

これに対し、保護者は、次の質問をした。

保護者:「児童名を記載するかどうかの判断は、当該規則の何条を根拠にしているのか」

岡部校長からは、この質問に対する具体的な条文の提示はなかった。「御代田町個人情報の保護に関する法律等施行規則」は、個人情報保護法や町の施行条例を実施するための手続、様式、運用などを定めた規則である。そのため、この規則だけを示しても、保護者に交付する文書へ関係児童名を記載できるのか、記載すべきなのかという個別具体的な判断の根拠が直ちに明らかになるわけではない。

もちろん、学校が児童の個人情報を慎重に取り扱う必要があることは当然である。一方で、個人情報保護を理由として、被害の内容、学校が確認した事実、被害女児の安全確保策、再発防止のために講じた対応まで不明確にしてよいわけではない。

少なくとも、被害女児とその保護者に対しては、他の児童の個人情報にも配慮しつつ、確認された事実関係、学校が行った調査、被害女児の安全確保策および再発防止のために講じた対応について、必要な範囲で具体的に説明・共有することが求められる。

いじめ防止対策推進法や、同法に基づいて文部科学省が定めた「いじめの防止等のための基本的な方針」では、重大事態に限らず、学校がいじめを認知した場合の組織的対応、被害女児への支援、加害児童への指導、保護者との情報共有などが求められている。

前項で紹介した質問に対し、岡部校長は、具体的な説明をせず、「回答を控える」としている。この対応が、公立学校の管理職に求められる説明責任を十分に果たしたものといえるのかについては、第三者による検証が必要である。

本件で検証すべき4つの責任論点

本件は、単に「学校の配慮が足りなかった」という問題だけではない。

これまでに確認された経過から、少なくとも次の4つの観点について検証が必要である。

  1. 行政上の責任:いじめ防止対策推進法や町の基本方針に基づく組織対応が適切に行われていたか
  2. 損害賠償上の責任:学校が予見できた危険に対し、必要な安全確保措置を講じていたか
  3. 服務・懲戒上の責任:管理職として必要な職務、記録、報告、説明を適切に行っていたか
  4. 組織管理上の責任:教育委員会が学校の対応を把握し、必要な指導・監督・是正を行っていたか

これらは、それぞれ独立した問題ではない。

学級内の危険な状況を把握していたにもかかわらず、十分な組織対応が行われなかったのであれば、座席配置、見守り、情報共有、保護者への説明、教育委員会への報告といった一連の対応を総合的に検証する必要がある。

⚖️ 御代田南小・岡部校長の対応をめぐる4つの検証事項

1.行政上の責任

いじめ防止対策推進法および町基本方針に基づく組織対応が行われていたか

2.損害賠償上の責任

予見できた危険に対して、必要な安全配慮・注視・未然防止措置を講じていたか

3.服務・懲戒上の責任

管理職として必要な記録、報告、説明、組織管理を適切に行っていたか

4.組織管理上の責任

教育委員会が学校を適切に指導・監督し、必要な是正を行っていたか

個別の対応ミスではなく、組織全体の対応過程を検証する必要がある

なぜ、児童を守る立場にある公立小学校で、深刻な学級状況が認識されながら、被害の拡大を防ぐことができなかったのだろうか。また、学校や教育委員会は、いつ、どのような情報を把握し、どの会議で、どのような判断を行っていたのだろうか。

第三者委員会には、個別の加害行為だけでなく、学級崩壊の認識、学校いじめ対策組織の活動状況、座席配置の判断、見守り体制の実態、記録作成、教育委員会への報告などを含めた検証が求められる。


次回【第2回】では、すべての前提となった「学級崩壊の放置」と、席替え後に被害が集中していった経過について、当時の時系列と客観的な資料をもとに詳しく検証する。


いじめ重大事態調査に至った女子児童のいじめ被害

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※1:本記事では、資料から確認できた事実、学校・教育委員会側の説明、保護者側の主張および本記事による評価を、可能な限り区別して記載する。※2:本記事では、授業の不成立、継続的な立ち歩き、暴言・暴力、担任の離脱などが重なり、通常の学級運営が困難になっていた状態を、便宜上「学級崩壊」と表記する。※3:質問文は、趣旨を変えない範囲で表記を整理している。回答部分は原文どおりである。

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