本記事は、公文書公開請求によって適法に入手した「御代田町長の資産等報告書」等の客観的データに基づき、資金収支や税務上の疑義について独自の推計・検証を行ったものです。記載されている内容は、公開された公文書の数値から合理的に推測される「可能性」や「仮説の提示(意見・論評)」であり、特定の違法行為や不正を断定(事実の摘示)するものではありません。
長野県の御代田町は奇跡のまち
長野県が4月30日に発表した国勢調査の速報値によると、2020年10月1日からの5年間で人口が増加したのは、御代田町、南箕輪村、原村、南牧村の4町村。このうち御代田町は、人口の増加数(1000人)、増加率(6.4%)ともにトップだった。~軽井沢ウェブより
日本全体が少子高齢化で人口が減り続けているにも関わらず、長野県御代田町は、1970年代からずっと人口が増え続けています。
なぜ、御代田町だけ60年近く人口が増え続けているのか?そこには、政治的に信じられないような奇跡が、いくつも起こっていることをご存知でしょうか?
御代田町の奇跡(キセキ)とは
御代田町において、政治的にはとんでもないキセキが起こっています。過去を振り返るとキリがないので、代表的なキセキを紹介しましょう。
- 町長宅に同居していた家族が運営する団体に、町長が不正に公印を使用して作成した書類を使用し、6,000万円近い助成金を得る(>>詳細)
- 公印を不正に使用すると、普通は停職数カ月が懲戒の相場だが、不正使用した小園町長と産業経済課の係長は、減給2割程度(>>詳細)
- 小園町長のマイカーが常に傷だらけなのに事故報告が1件もない(>>詳細)
- 町長と懇意にしている業者の入札願いだけが、保管期限内であるのに破棄される(議会でわざわざ証拠隠滅ではなく慣例と答弁)(>>詳細)
- 小園町長が、ふるさと大使(安藤千伽奈)に指輪をプレゼントした疑惑、なぜか懇意にしている宝石店から町長が直接送るよう頼まれたことになる(>>詳細)
- 2期目の当選後の祝勝会で「当選の資格がない!不倫してる!」等と明言し土下座した小園ひろし町長、1ヶ月後には、何をいったか覚えてないが精神的には問題ないことに(>>詳細)
- 小園町長と面識のある業者1社だけが、公募型プロポーザルに参加して競合なく採択されている(>>詳細)
- 自社のホームページも存在しない一軒家が事務所の会社が、動画制作の公募型プロポーザルで次点という快挙(>>詳細)
他にもいろいろあるのですが、最新のキセキはこちら
神様も驚く小園ひろし町長のキセキ
御代田町では公文書公開請求で御代田町長の資産公開の情報をだれでも手に入れることができます。
当サイトは、令和2年度(2020年)から令和7年度(2025年)までの6年間分、小園ひろし町長の公開されている資産情報を上記の方法で入手しました。(小園ひろし町長の資産公開データPDF)
この資産情報からいくつかの疑義が生じています。まずは、資産の概要。
この推移表から浮き彫りになる3つの決定的な疑義
作成した一覧表の数字をフラットに眺めるだけでも、常識的な金銭感覚では到底説明のつかない「3つの異常な歪み」がはっきりと見えてきます。
1.懲戒処分(減給)の年に「3,748万円」も借金が激増した謎
令和4年中(公表令和5年)は、小園町長が公印不正使用スキャンダルによりペナルティとして「減給処分」を受けていた年です。実際に表でも給与所得が10,537,730円と前後に比べて大きく凹んでいます。手取りが削られたはずのまさにその年に、なぜか前年から37,478,983円(約3,748万円)もの巨額の借金を新たに調達できているという、信じられない不自然な資金流入が起きています。
2.6年間で累計「約208万円」もの税負担を軽減させている事業赤字
町長公務の傍らで営んでいる個人事業が、対象年令和2年から令和7年にかけて6年連続で大赤字(累計▲4,750,332円)を垂れ流し続けています。この大赤字を町長報酬(給与所得)と合算(損益通算)することで、小園町長は6年間で累計約2,075,000円(約208万円)もの所得税・住民税の負担軽減を受けている計算(推定試算)になります。真面目に納税している町民を尻目に、実態の定かでない赤字事業を使って個人的な税負担を圧縮していないか、強い疑念が生じます。

※所得税・住民税の負担軽減については、推定の試算ですので、実際に税金が軽減されているかどうかは不明です。
3.3年間で「約1,151万円」に及ぶ借入金の順調な純減と返済原資の謎
借入金残高の推移に注目すると、約3,748万円の急増を経た後、令和5年末に▲446万円、令和6年末に▲395万円、令和7年末に▲309万円と、3年間で計11,513,676円(約1,151万円)減少しています。年間平均約384万円ペースで順調に負債を減らし続けています。
さらに、直近3年間の事業赤字は、令和5年末に▲111万円、令和6年末に▲103万円、令和7年末に▲81万円と、3年間で計2,956,550円(約296万円)を給与から補填していることになり、その返済原資がどこから出ているのかが問われます。
しかも、直近3年間の給与手取り推定額は合計約2,608万円にとどまるため、借入金残高の純減約1,151万円と事業赤字約296万円を合わせると、合計約1,447万円となり、これは手取り推定額の約55%に相当します。すなわち、生活費、家族に係る支出その他通常想定される家計負担とは別に、手取りの半分を超える規模の資金が、借入金の減少及び事業赤字の補填に充てられていた計算になります。
そして、この11,513,676円はあくまで年末残高ベースの純減額であり、実際には借換え、追加借入れ、資金移動等が介在していれば、年間の資金需要はさらに大きかった可能性も否定できません。そうであるにもかかわらず、同時期に金銭信託等の金融資産が増加している点も踏まえると、返済原資、事業継続の実態及び資金移動の全体像について、客観的な説明がなければ合理的に理解することは困難であり、政治倫理上の調査の必要性は一層高まります。
公式の開示データという「嘘をつけない数字」だからこそ、これらの乱高下や収支の矛盾は、小園町長が町民に対して自ら説明しなければならない重大な疑惑の山となっています。
キセキ①
3年間で約1,151万円の借入金純減と「二重生活コスト」の不整合
公文書公開請求によって明らかになった最新データから小園町長の資金収支を分析すると、極めて不自然な資金循環が浮かび上がります。
直近3年間で、小園町長の借入金残高は合計11,513,676円(約1,151万円)減少しました。年間平均すると約384万円のペースで負債が減少している計算になります。
小園町長は、都内に家族(妻と私立学校に通う娘2人)を残し、自身は御代田町で単身赴任生活を送る「二重生活(別居による多重世帯)」という生活形態をとっています。都内側の家賃・生活費・私立学校の教育費に加え、御代田側での住居費、光熱費、食費、往復交通費が発生しています。
町長の手取り給与(年約800万〜900万円程度と推定)から、年間300万〜440万円規模の借入金純減(返済等)に加え、毎年約100万円の事業赤字を補填し、さらに金銭信託の積み立て(年26.4万円)まで並行して行いながら、この莫大な多重世帯コストをどのように捻出しているのでしょうか。
浮き彫りになる「裏の原資」と説明責任
この「資金繰りの不整合」が成立している理由は、客観的に考えて次の5つの可能性(あるいは抜け穴)しか残されていません。小園町長には明確な説明責任があります。
1.公表義務のない手元資金の切り崩し
資産公開の対象外となっている「普通預金や当座預金、または現金」として、公表されていない莫大な手元資金が裏に眠っており、そこから生活費や返済資金を切り崩している可能性。
2.利害関係者からの不透明な資金調達(パワハラ・強要の疑い)
「正式な借用書も交わさず、金利もつかない形」で、人事権を握られている役場職員や特定の利権関係者から個人間でお金を調達している可能性。無利息での借入れは税法上の「経済的利益の供与(実質的な贈与)」にあたり、職務上の地位を利用したパワーハラスメントや倫理問題へと発展します。
3.【条例の抜け穴】配偶者の収入や資力への全面依存
「赴任生活費や都内の家族の生活費・私立学費はすべて妻(配偶者)の収入や借入れで賄っている」と言い張る形。現行の資産公開条例では配偶者名義の資産・借入金は「一切記載不要」という抜け穴があるためです。
4.【粉飾疑惑】配偶者名義を悪用した借入金の隠蔽
表に出すと政治的・倫理的にマズい「親族や特定のタニマチからの借入れ」を、あえて「配偶者名義の借入れ」として処理(隠蔽)している可能性。
5.【マネロン疑惑】架空の借金による「裏金・賄賂」の合法ロンダリング
約4,000万円の借金という存在自体が「架空」であり、出所不明の現金(裏金や賄賂)を自分の生活費や口座につぎ込みつつ、「借金を返済しているから手元に金がないだけだ」と言い訳を立てるロンダリング工作の疑いです。
キセキ②
6年連続で垂れ流す「▲475万円の事業赤字」と節税効果
小園町長の所得等報告書を検証すると、もう一つの不自然な「キセキ」が牙を剥きます。地方自治体の最高権力者として日々町政に奔走しているはずの小園町長ですが、なぜかプライベートで「個人事業」を営んでおり、しかもその事業が毎年毎年、綺麗に大赤字を叩き出しているのです。
公式データに刻まれた、6年間の「事業所得」の推移がこちらです。
- 令和2年(公表R3):事業所得 -1,200,206 円
- 令和3年(公表R4):事業所得 -36,796 円
- 令和4年(公表R5):事業所得 -556,780 円
- 令和5年(公表R6):事業所得 -1,111,309 円
- 令和6年(公表R7):事業所得 -1,033,308 円
- 令和7年(公表R8):事業所得 -811,933 円
👉 6年間の赤字総額:-4,750,332 円(約475万円の赤字)
「減価償却費による無傷の赤字」説の構造的破綻
「手元現金が減らない減価償却費(建物の価値低下)を計上しているだけだから、持ち出しのない合法的な赤字だ」という弁明が使われることがあります。しかし、資産公開データと照らし合わせると決定的な矛盾が生じます。
- 土地は減価償却が一切不可能:資産公開にある「土地」は経年劣化しないため、減価償却費を計上することは法律で禁止されています。
- 建物(家屋)償却費の限界:自宅等を事業用として按分する場合、使用面積比例(2〜3割程度)でしか経費化できません。毎年数十万〜120万円規模の赤字を建物償却だけで出すには、数千万円から1億円規模の事業専用建物が存在しなければ不可能です。
- 高額償却資産の不在:100万円を超える事業用設備・機械・車両について、公開データには一切記載がありません。
資産データ上に高額な事業用建物や設備が存在しない以上、「実際にお金が出ていく経費(外注費、交通費、飲食代など)」を多額に計上しているか、プライベートの生活費(家事費)を不適切に事業経費に混入させている疑念が極めて強くなります。
さらなる疑惑:補助金・給付金の「受け皿」としてのダミー事業?
6年間も赤字を垂れ流す事業をあえて個人事業のまま(法人化せずに)維持している理由は、単なる「給与との相殺(節税)」だけではない可能性が浮上します。行政監査の視点から強く警戒されるのが、「国や自治体の補助金・給付金を受け取るためのダミー(受け皿)」としての利用です。
この謎の事業赤字(▲120万円)が突如として計上され始めた令和2年(2020年)は、新型コロナウイルスが直撃した年です。当時、売上が立たない個人事業主に対して手厚い支援金がばら撒かれました。国や県の各種補助金・給付金(持続化給付金、小規模事業者持続化補助金など)を申請するには、税務署の受付印がある「事業所得の確定申告書」が絶対のパスポートとなります(雑所得では対象外になるケースが大半です)。
首長として「国や県からどう公金を引き出すか」という行政の仕組みを熟知している立場を利用し、そのノウハウを個人のダミー事業に流用して補助金を引き出しているのだとすれば、極めて悪質な公的地位の私物化(利益相反)に該当します。
【異常値】令和3年と令和4年だけ赤字が激減している謎
この仮説を裏付けるかのような「数字の痕跡」が、データに残されています。
6年間の赤字推移を見ると、令和2年・5年・6年・7年が「約80万〜120万円の赤字」であるのに対し、令和3年は「▲36,796円」、令和4年は「▲556,780円」と、この2年間だけ不自然に赤字額が少なくなっています。
税務上、国からの補助金や給付金は非課税ではなく「事業の売上(雑収入)」として計上する義務があります。
仮に、令和3年に「持続化給付金等(最大100万円)」、令和4年に「IT導入補助金等(50万円〜)」の申請を行い、それらが事業の売上として入金されていたと仮定してみましょう。
「毎年コンスタントに100万円前後の事業経費が生じている中で、この2年間だけ補助金の売上が合算(相殺)された」と考えれば、令和3年(ほぼゼロに近い赤字)と令和4年(例年の約半分の赤字)の不自然な数字の乱高下は、パズルのように完璧に計算が合います。
もちろんこれは開示データから読み取れる一つの仮説に過ぎませんが、事業実態が客観的に不明な中でこうした補助金等を受給していたとすれば、単なる節税の枠を大きく超える重大な問題です。
国税庁の副業基準(通達35-2)と「雑所得化」の一発アウトリスク
国税庁は「所得税基本通達35-2」において、副業が「事業所得」と認められるか「雑所得」となるかの基準を厳格化しています。
「例年(3年程度)赤字が継続」「赤字解消の取組がない」「業務内容が客観的に不明」といった条件に該当する場合、事業所得ではなく「雑所得」と判定されます。
最も重要なのは、「雑所得の赤字は、町長給与(給与所得)と損益通算(合算)することが法律上一切できない」という点です。もし税務調査で雑所得と認定された場合、過去6年分の損益通算(約208万円の節税効果)はすべて無効となり、過少申告加算税・延滞税を含めた莫大な追徴課税が一気に課されることになります。
【証拠】二度にわたる町議会一般質問での異様な迷答弁
小園町長が副業の内容を頑なに隠し続けている事実は、御代田町議会の公式議事録(公文書)にもはっきりと刻まれています。内堀綾子議員の追及に対する、小園町長の異様な答弁をご覧ください。
【令和5年12月6日 第4回定例会議事録より】(完全版はこちら)
〇内堀綾子議員:「令和3年所得報告書によると、事業収入マイナス120万円程度とありました。(中略)平成31年(2019年)2月に初当選された後に事業を始めたということですか。それとも、もともと町長に当選前から事業は行っていたが、前年度の記載が漏れていたということですか。」
〇小園拓志町長:「町長としての私の仕事に一切関係ない私的なことであります。地方自治法第132条の趣旨にのっとって、回答は差し控えたく存じます。」
〇内堀綾子議員:「では、なぜこの政治倫理確立のための資産報告が存在するのでしょうか。事業報告書く必要ありませんよね。いかが思いますか。」
〇小園拓志町長:「一番最初の答弁にあったとおりの答えで、返させていただきます。」
【令和6年12月4日 第4回定例会議事録より】(完全版はこちら)
〇内堀綾子議員:「事業所得の欄の記載、町長としての傍らで携わっている事業があるのかないのか、端的にお答えください。」
〇小園拓志町長:「お答えします。事業所得の欄に記載があるということでございます。以上です。」
地方自治法132条は「回答拒否の口実」になり得ない
小園町長は答弁拒否の口実として「地方自治法132条(普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。)」を持ち出していますが、同条は「議員が議場で不当な暴言やプライバシー侵害を行わないためのマナー規定」に過ぎません。首長に答弁拒否権を与える法律などではなく、完全なお門違いの誤用です。
さらに言えば、国や自治体の補助金・給付金を受給し、税制上の優遇(損益通算)を受けている事業活動は、もはや「純粋な私生活」の範疇を超えています。公金が絡む経済活動について問うことは、公職者の適格性と経済的透明性を確認する議会の正当な監視権の行使であり、「私的なことだから言わない」と突っぱねることは、行政のトップとして完全な自己矛盾です。
議会で事業内容を頑なに隠す理由が、単なる「節税(脱税)」の発覚だけでなく、「不透明な補助金受給の実態がめくられるのを恐れているから」だとすれば、あの異常なまでの答弁拒否も完全に腑に落ちます。自ら条例に基づいて公開した公文書(資産報告書)の解説を「私的なこと」として遮断し、何をやっているかも明かさずに毎年税金を安く抑えている姿勢は、税法上の「事業性」の証明および首長としての説明責任を自ら放棄しているに等しい状態です。
キセキ③
借入金を減らしつつ、毎年「26.4万円」増え続ける金銭信託
小園町長は、令和2年度から令和6年度にいたるまでの5年間、公式の資産公開において預貯金項目を一貫して「0円」と報告してきました。
年間300万〜440万円ペースで負債を減らす一方で、金融資産は奇妙かつ規則的な増え方をしています。
- 令和4年(公表R5):金銭信託 642,000 円
- 令和5年(公表R6):金銭信託 906,000 円(前年比 +264,000円)
- 令和6年(公表R7):金銭信託 1,170,000 円(前年比 +264,000円)
- 令和7年(公表R8):金銭信託 1,434,000 円(前年比 +264,000円)+ 突如として 300,000 円(公開対象預金)が出現
金銭信託が毎年ぴったり「26.4万円(月2.2万円換算)」ずつ規則的に積み立てられ、さらに30万円の預金も形成されています。多額の負債減少と資産形成が同時に進むこの原資がどこから来ているのか、明確な説明が求められます。
「税務署の査察」が動き出すレベルの重大な税務リスクだ
これまで検証してきた小園町長の資金繰りや6年連続の事業赤字は、単に政治倫理の問題にとどまらず、「税務署」が本格的な査察や税務調査に動き出してもおかしくないレベルの重大な税務リスクをはらんでいます。
国税が目を光らせるリスク①:無利息・借用書なしの資金調達は「贈与税の対象」
もし小園町長が、生活費や返済資金の穴埋めとして、役場職員や特定の利害関係者から無利息・借用書なしでお金を調達しているのだとすれば、日本の税法上、個人間で無利息で金銭の貸し借りを行った場合、本来支払うべき金利分が「経済的利益の供与(=実質的な贈与)」とみなされ、贈与税の課税対象になります。
国税が目を光らせるリスク②:実態なき赤字の「損益通算」は過少申告(脱税行為)
議会で答弁を拒み、事業実態や帳簿の保存状況が不透明なまま、給与所得と損益通算して税金を浮かせている行為は、税務署が最も厳しくチェックするポイントです。事業性が否認されれば、過去6年分に遡って損益通算が無効化され、多額の追徴課税が下されることになります。
佐久税務署への「情報提供」
一般の町民が1円単位の領収書を計算し真面目に納税している一方で、町のトップが公文書の上で説明のつかない資金循環を開示し、議会でも回答を拒み続ける現状は看過できません。
国税当局(佐久税務署・関東信越国税局)は、こうした収支の不整合に関する一般からの情報提供を受け付けています。一次情報である公文書データが揃っている以上、国税当局の調査対象となる可能性は十分にあります。
ここに「小園ひろし町長の資産公開データPDF」を共有しておきますので、疑問に感じた方は資料をもって税務署や国税庁のウェブ窓口へ確認してみるのも選択肢の一つです。
【追記】「生活費は配偶者が負担していた」という説明が、税務上の疑問を解消しないケース
「配偶者の収入で生活していたため、本人の給与を借入金の返済などに充てることができた」という説明は、それだけで税法上否定されるものではありません。
しかし、小園町長のケースでは、単に「生活費は配偶者が負担していた」と説明するだけでは、公開資料から生じる資金収支上の疑問は解消されません。
直近3回の公表値(令和6・7・8年度公表)では、小園町長の借入金残高は、57,871,458円から53,409,663円へ4,461,795円減少(令和6年度)、49,456,732円へ3,952,931円減少(令和7年度)、さらに46,357,782円へ3,098,950円減少(令和8年度)しています。
3年間の借入金残高の純減額は、合計11,513,676円(約1,151万円)に上ります。
同期間に金銭信託も合計792,000円増加し、300,000円の預金も計上されています。つまり、3年間に借入金残高が約1,151万円減少する一方で、金融資産も約109万円増加しています。
その一方で、小園町長は御代田町で単身赴任し、妻と娘2人は都内で生活し、娘2人はいずれも私立学校に通っています。
この二重生活実態を前提とするなら、税務上確認すべきなのは単に「誰が生活費を負担したか」ではなく、配偶者に都内の住居費、家族の生活費、娘2人分の私立学校費を負担できるだけの継続的な資力(収入・資金源)が実際に存在したのか、そして資金がどの口座から何に使われたのかです。
税務上、確認が必要になる4つの論点
1. 相続税法第21条の3「生活費・教育費の非課税」の限界
夫婦間の生活費・教育費が非課税になる法的根拠は相続税法第21条の3第1項第2号ですが、非課税となるのは「通常必要と認められる生活費・教育費として必要な都度直接これらに充てられた財産」に限られます。
国税庁ガイドライン(タックスアンサー No.4405)では、「生活費名目で受け取った財産であっても、預貯金や不動産等の購入、債務の返済に充てた場合は贈与税の対象となる」と明記されています。
配偶者の資金が町長の口座へ移され、町長名義の借入金返済や金融資産形成に使われていた場合には、非課税規定は適用されません。
2. 借入金の減少と資産の増加だけでは、配偶者からの贈与とは断定できない
「妻が生活費を負担したため、夫が給与を返済に回せた」という家計上の結果と、「妻の資金で夫の債務が直接弁済された」という資金移転は税法上区別されます。課税関係の判定には、預金口座や振込記録などの具象的確認が必要です。
3. 配偶者の資金で町長名義の債務を返済していれば「贈与税の問題」になる
配偶者の口座から町長名義のローンが返済されていたり、配偶者から送金された資金で返済・資産取得が行われていた場合は、相続税法第8条・第9条に基づき、債務免除や経済的利益の贈与として扱われます。
4. 最大の疑問は配偶者側の資金負担能力(資力)
二重生活コスト(都内住居費、家族食費・光熱費、娘2人の私立学費・塾費等)を全面的に負担するには、配偶者側にも相当な手取収入や確実な資金源が必要です。配偶者の収入・資力を合計しても支出額に届かない場合、未説明の資金源が存在することになります。
まとめ:税務上の本当の確認ポイント
「配偶者の収入で生活していた」という説明が事実であることを示すには、配偶者側の資力(手取り所得、預貯金、借入金の有無等)と具体的な資金移動についての詳細な裏付けが不可欠です。
現時点で正確にいえるのは、「配偶者が生活費を負担していた」という説明は理論上成立し得るものの、二重生活や私立学費に加え、町長個人の借入金残高が3年間で約1,151万円減少し金融資産も増加しているという推移を踏まえると、配偶者側の資力と具体的な資金の流れについて客観的な説明が強く求められるということです。








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