御代田町のふるさと大使に関する要綱
令和2年7月30日告示第44号
御代田町ふるさと大使設置要綱
(趣旨)
第1条 御代田町(以下「町」という。)の産業、歴史、文化、自然環境等の特性を活かした魅力及び観光情報等を広く内外に発信し、町の振興及び都市ブランドの向上を図るため、ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(活動)
第2条 大使は、可能な範囲において次に掲げる活動を行う。
(1) 日常生活の場、職場、自らが活動する分野等の場における町の魅力、行政情報等の発信
(2) 町等が主催する各種行事、イベント等への参画及び広報・宣伝活動
(3) 町が発行する広報、観光ポスター等への撮影協力
(4) 町行政推進のための意見、要望、助言、提言
(5) その他、町の発展に寄与する活動
(任期)
第3条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委嘱等)
第4条 町長は、次に掲げる要件の全てを満たす個人又は団体のうちから適当と認めるものを大使に委嘱する。
(1) 町の出身者又は町にゆかりのあるもの
(2) 各分野で活躍をしているもの又は全国的に活躍し、多くの人から親しまれているもの
2 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 大使から辞退の申出があったとき。
(2) 大使としての適格性に欠けたとき。
(報酬等)
第5条 大使に対して、報酬その他費用は支給しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、第2条に定める活動に対して、予算の範囲内において交通費又は謝礼金を給付することができる。
2 町長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 町が作成する広報紙及びパンフレット等
(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、企画財政課企画係で所管する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。

ヒロシの要綱違反や条例違反を見つけた人は教えてね。情報提供はこちらから
※引用:Twitter、アイドルの値打ち、泉総合法律事務所、産経新聞
小園拓志のふるさと大使任命プロセスは完全にOUTということが証明されました
ダメだこりゃʅ(◞‿◟)ʃ
こんなわかりやすい違反して、小園拓志は町民をだませると思ったのですかね?
ほんと、町民を馬鹿にしすぎ
すでに活躍の予兆があるだの、伸びしろがとてつもなく大きいだの、プロデューサー気取りなのがちょっとね。
で、その予想はまったく見当外れだったというオチですね