公印不正から始まった疑惑
小園ひろし町長の不正行為といえば、決裁文書のない公文書を偽造して、同居者が幹部を務める(一社)御代田の根にその公文書を渡し助成金約6,000万円を得たという疑惑を皮切りに、寄附詐欺のみよたんクエストやふるさと未来設計室、旧庁舎跡地の宅地開発、そして、最近では消防団のPR動画の公開プロポーザル…等々、構造的にその行為に疑いを持つ合理的な理由がある案件ばかり。
2022年に発覚した“公印不正”の核心は、旧庁舎跡地利用を実現させるため、⽇本財団の「こども第3の居場所」助成金申請用の「自治体協力届出書」を偽造した点にあります。小園ひろし町長は本来、町議会承認や正式決裁が必要なこの届出書に、町の公印を独断で押印し、「御代田の根」に直接渡しました。
– 手口:公印欄だけを偽造し、決裁フロー(下書き→職員決裁→課長決裁→町長決裁)を形式的に飛ばした
– 結果:この偽造届出書を根拠に、「(一社)御代田の根」は⼀切の活動実績がないにもかかわらず、約6,000万円もの助成金を不正に獲得するに至りました。
偽造届出書で得た「こども第3の居場所」助成金6,000万円
公印を不正使用して偽造されたのは、⽇本財団の「こども第3の居場所」事業向け助成金申請の 自治体協力届出書 でした。
この届出書により、小園町長と一時同居していた幹部夫妻が在籍する一般社団法人「御代田の根」は、全くの活動実績がないにもかかわらず、約6,000万円もの助成金交付を確実に受けるという結果を実現。
しかも、担当課の役場職員らは「申請内容も、申請書そのものも見たことがない」「突然交付が決まった」などという証言を残しており、事実上“役場全体を迂回”する形での不正獲得でした。
助成金を根拠に議会審査なしで町有地を随意賃貸借
このような小園ひろし町長の不正行為によるサポートで「御代田の根」は、得た助成金を盾に「議会承認手続きを一切経ず」「一般競争入札や公募手続きを行わず」事後報告の形だけで旧庁舎跡地を町有地として随意契約で賃貸借する取り決めを締結しました。
議会での質疑の場でも、契約書類の提出や手続きフローの説明は一切なく、役場内部でも「どうやって契約が進んだのかわからない」という混乱が続いています。
このように、偽造された日本財団の届出書→6,000万円助成金→町有地随意賃貸借という一連の流れは、すべて小園町長の“恣意的な手続きを飛ばす”構造でつながっており、公金横領・背任、公文書偽造・同行使の疑いを強く裏付けるものです。
“実績不明・移住まもない”の事業者ばかりが続々受託
こうした一連の受注パターンは、同じ流れで複数の事業にも見られる。町内外の公共事業では、実績の浅い、あるいはWEBサイトや事務所実態が不透明な小規模業者が次々と随意契約で仕事を獲得。
いずれも「東京から御代田町へ移住して間もない」「社員数名の個人事業主レベル」という共通点があり、競争原理を排除して町長の関与する“縁故受注”が繰り返されている。
No. | 疑惑事案 | 選定方式/手法 | 町長介入 | 主なリスク |
---|---|---|---|---|
① | 町有地賃貸借 (御代田の根) |
随意契約+公印不正 | 高 | 公文書偽造・同行使、背任 |
② | 前澤寄付金活用業務 (ふるさと未来設計室) |
随意契約(受託業者と見積合わせ業者が仲間) | 高 | 公金横領・背任、利益相反 |
③ | 旧庁舎跡地売却 (株式会社大建) |
公開プロポーザル | 中 | 架空・過大請求、背任、談合可能性 |
④ | 「みよたんクエスト」サイト運営・寄付募集 | 随意契約(Team Obayashi: 町議友人) | 高 | 利益相反(縁故発注・親族・友人優遇)、詐欺的誤誘導、公金流用 |
⑤ | 実態不明企業の次点交渉権 (合同会社Grande) |
公開プロポーザル | 高 | 架空請求、贈収賄、利益相反 |
書類管理の杜撰さ――保管期限内資料の廃棄
さらに問題なのは、受託経緯を裏付ける契約書や見積書、決裁過程を示す文書の一部が「保管期限内にもかかわらず廃棄されていた」事実だ。これは、役場の慣例であったと議会答弁があったが、行政文書の適正管理義務違反に加え、不正証拠隠滅の意図すら疑われる。
疑義に沈黙を貫く受託事業者
通常、正当な企業は疑惑が浮上すれば速やかに声明を出し、説明会や報告書で潔白を明らかにしようとする。
しかし、疑惑を受けた事業者たちは、日常的にSNSやブログで情報発信を活発に行っているにもかかわらず、問題となった案件への弁明や釈明を一切行っていない。これでは「何か都合の悪い事実があるから隠している」と受け取られても仕方ない。
小園ひろし町長の構造的手口を解説
以上のように、小園町長の“手口”は以下のように整理できる。
- 私的関係の利用…身内や知人を幹部・受託先に据えることで恣意的に権限を行使
- 手続の迂回・省略…議会承認や入札審査を形式的・事後報告で済ませ、透明性を排除
- 情報統制・証拠隠滅…書類の廃棄や保存期限切れを悪用し、不利な資料を隠匿
- 説明責任放棄…疑念が生じても一切コメントせず、沈黙で事態をやり過ごそうとする
これらは単なる「不手際」「説明不足」を超え、公権力を私物化し、公金横領や背任、贈収賄、公文書偽造といった刑事犯罪の構成要件を満たす恐れが極めて高い。
同じ構造が消防団PR動画案件にも
直近では、消防団PR動画制作を公開プロポーザル形式で発注したものの、次点交渉者である合同会社Grandeが「東京から御代田町へ登記変更して間もない」「代表者不明」「実績不明」「会社のホームページもない」という点で先述の手口と同型のリスクを孕んでいる。
優先交渉者の辞退で契約権が自動移行する仕組みは、強引に隙間を突いて縁故業者を受注させる温床となり得る。
合理的な疑いから刑事追及へ
これだけのパターンが連続し、関係者の沈黙と証拠隠滅が散見される中で、小園ひろし町長の実施した案件は、「単なる偶然」や「行政手続き上の不備」とは到底言えない。
公印不正使用による書類作成、随意契約の乱発、書類廃棄による証拠隠滅、説明責任の放棄――これらの事実は、捜査機関が公金横領や背任、贈収賄、公文書偽造・同行使の罪で捜査・立件に動く十分な合理的根拠を提供している。
住民とメディアは、この“公権力私物化”を放置せず、徹底的な検証と告発を進める必要がある。
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