2021年4月30日に一通の公文書が行使された。その文書とは、子ども第三の居場所事業を実施する団体(一般社団法人 御代田の根)が、日本財団の助成金を得るために必要不可欠である「自治体協力届出書(様式B)」
甲は御代田町、乙は御代田の根、丙は日本財団の3者による協定書だ。
この協定書(自治体協力届出書)は、単なる書類ではない。わかりやすく説明すると「一般社団法人 御代田の根(乙)」が「日本財団(丙)」から6,000万円もの助成金を受けるための「信用」を「御代田町(甲)」が保証するというものだ。
何の実績もない「一般社団法人 御代田の根」が、公共性のある事業である「子ども第三の居場所」をちゃんと実施できる団体であることを確認し、御代田の根が、運営品質を維持できなかったり、事業継続できなくなった場合は、町がそれらを協力等によって担保しなければならない。
つまり、日本財団は、御代田の根がどういう団体であれ、地方自治体である「御代田町」が事業の品質と継続を保証するのだから、巨額の助成金を出してくれるのである。
要するに御代田の根の「子ども第三の居場所」事業は、御代田町との共同事業であり、公共事業なのだ。
その公共事業に同意し協力することを約束する文書「自治体協力届出書(様式B)」を小園拓志町長が、決裁文書(伺書)も公印使用記録もないという事務処理規程や公印規則に明らかに反して、独断で文書を作成・行使したことが、刑法165条の公印不正使用罪、刑法第155条1項・2項の有印公文書偽造罪・同行使であると指摘されている。
言い訳にもなっていない小園拓志町長の弁明
この公文書偽造の指摘に対して、小園拓志町長は、議会およびfacebookで以下のような弁明をしている。
【議会での弁明】
元々私は、役場の業務の最終決定責任者でありますので、あらゆる役場の業務に関して自ら判断してきているところであります。ご指摘の点に関して、何らかの違法行為を成したということではありません。しかし、拙速感があると思われたことは大変遺憾に存ずるところであります。
私の手続き上のミスにより役場の規程違反となってしまったことが問題となりました。町長という重責にありながら、役場の中のルールをしっかり認識することなく軽率な行動に出てしまったことを深く反省しております。【facebookでの弁明】
私が稟議を通さずに公文書を作成していたこと、また、公印の使用に関して役場の規程違反となっていたというご指摘をちょうだいしました。ご指摘はその通りであり、いずれも、私の知識不足によるものでした。
町長である以上、役場の業務全体に関して最終責任を負っている意識があったことから、稟議を通す必要があるという意識に乏しく、また、公印の使用に関しても同様の認識の甘さがありました。
ご覧のとおり、支離滅裂な内容だ。こんな言い訳が通用するなら、日本は法治国家としての体を維持できなくなるどころか、民主主義の根幹を揺るがす事態となるだろう。
「稟議を通さずに公文書を作成していた」時点で、犯罪が成立しているではないか!
同類の有罪判決を受けた判例を紹介する前に、小園拓志町長の公文書偽造が、ルール違反で済まされない事を法的に指摘しておく。
まず、小園拓志町長が自ら認めている、事務処理規程違反、公印規則違反は、地方自治法の下記に抵触する。
地方自治法第2条
16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
つまり、小園拓志町長が公印を不正に使用し、独断で作成した「自治体協力届出書(様式B)」の事務手続きは、地方自治法の本旨に反しており、且つ、無効。すなわち、公的効力を有さない偽造公文書となる。
そして、刑法第158条2項「前項の罪の未遂は、罰する。」とあるので、作成した時点で有印公文書偽造罪の要件を満たしているのだ。
さらに、小園拓志町長は、議会でこう答弁している。
本届出は、(2021年)4月30日に、私が一般社団法人御代田の根の方にお渡しいたしたものであります。日本財団へは、そちらからご提出いただいたものと考えております。
これは、「自治体協力届出書(様式B)」を行使した発言であるので、この時点で公文書を行使する目的で偽造したことが証明されたのだ。
それにしても、地方自治体の首長が「公印」の使用に関して、よく分かっていなかった、知識不足だったということなど、あり得るのだろうか?
当サイトは、官公庁の契約業務に詳しい専門家に今回の公印不正使用の件を聞いてみたが「事務処理規定も公印規定も守らない自治体の長なんてあり得ない」というコメントを頂いた。まあ、これが世間一般的な理解でよいと思われる。
山梨県山梨市の職員採用をめぐる贈収賄事件
公文書偽造というのは、それ単体での犯罪であるケースはほとんどない。さらに大きな犯罪の発端であることが多いのだ。小園拓志町長の偽造公文書作成も同様に旧庁舎跡地をめぐる御代田の根との贈収賄事件に発展する可能性が高いだろう。
さて、公印を軽率に扱う首長の存在は、非常に稀だ。過去の公文書偽造の判例を検索しても、大半は、現場職員の怠慢による不正。首長が公文書を偽造するという信じられないようなことは、やはり世間でも事例がないと思われていた。
だが、長野県の隣の山梨県で首長の公文書偽造が発端となった贈収賄事件があった。5年ほど前の事件である。
山梨県山梨市の職員採用を巡り、受託収賄や虚偽有印公文書作成・同行使などの罪に問われた前市長望月清賢被告(70)に、東京地裁は2017年12月26日、懲役3年、執行猶予5年、追徴金80万円(求刑懲役3年、追徴金80万円)の判決を言い渡した。~千葉日報より
この判例は、当サイトの読者有志からの提供だ。探すのは大変だった思うが、町の不正を正すための行動として、この場を借りて賞賛させていただきたい。※下の画像をクリックすると判例の詳細PDFが閲覧できます。
事件のあらましを簡単に説明すると前山梨市長である望月清賢は、汚仲間から依頼された「人物D」を市役所職員として採用させる為に、当人の成績をパソコンで合格点数に改ざん。さらに、改ざんした成績が正しいとする「起案書」なる文書を偽造し公印を押印した。その偽造公文書(起案書)によって、ホントは試験に落ちている「人物D」が採用された。そして前市長の望月清賢は、汚仲間から現金80万円を受け取ったというものだ。
「起案書」と題する書面の件名欄に「平成26年度B市職員採用試験第1次試験の結果について(通知)」,起案者欄に「総務課人事給与担当E」と各記載させ,起案者欄に「E」と刻した印鑑を押印させて,これに一覧表を添付させるなどして,Dの試験の結果が一覧表記載のとおりである旨の内容虚偽の文書を作成した上,同日頃,これを内容の真実な文書として,前記総務課内に備え付けて行使した。~判例より
文書の偽造というのは、内容を改ざんするだけではない。公文書においては、公印の公的効力を担保するための事務処理規程や公印取扱規程があり、それを遵守せずに公印を押印すれば、れっきとした犯罪「公印不正使用罪」となる。そして、公印を不正使用して作成された文書は、偽造文書と同じ扱いを受けるのである。
何の実績もない団体であった御代田の根が公共性のある事業を実施できることに小園拓志町長が勝手に同意したこと自体も内容の改ざんに等しいといえるだろう。
2022/09/19 15:13 追記
この公印不正使用については、まだおかしな点がある。
「本件つきましては、職員が町長から町長印を押すよう頼まれて押印をしまして、書類を町長へお渡ししたものでございます。」という風に総務課長が答弁しているが、これは、嘘だと思う。なぜなら、決裁文書もなく、公印使用記録もないのに職員が公印を勝手に押印していたら、大騒ぎになるだろうし、処分もあるだろう。何よりも総務課の誰が押印したか公表されていないのも不自然である。そして、議会で追及されるまで騒ぎにはなっていない。なぜか?
それは、公印も小園拓志町長が勝手に押印した可能性が高いからだ。つまり、小園拓志町長がすべて勝手に書類を作って公印を押印し、そのまま御代田の根に自治体協力届出書(様式B)として渡していたとしたら、すべての辻褄が合う。
公文書偽造は重い犯罪
有罪判決を受けた前市長の量刑の理由はこう記されている。(一部省略)
被告人は,市長として,率先垂範して廉潔・公正に市の行政を執行し,職員を指導・監督すべき立場にあった。それにもかかわらず,被告人は,部下職員に採用試験の結果を改ざんするよう指示して内容虚偽の公文書を作成行使させるなどし,合計4名を不正に任用している。本件犯行は,公平・公正さが強く求められる職員採用試験に関する公文書及び地方公務員の任用制度に対する信頼を著しく低下させるのみならず,情実採用を否定し,客観的な能力の実証によって採用しなければならないとする地方公務員法の趣旨を大きく損なうものである。
また,被告人は,補欠合格者の早期採用を依頼されて80万円と少なくない賄賂を収受しており,公務の清廉性を汚し,市民の信頼を裏切っている。動機及び経緯についてみても,自らを支援する者の恩義に報いて便宜を図ろうという自己本位な考え方に基づくものであって,特段酌むべき事情は見当たらない。
以上の犯情に照らせば,被告人に対しては,厳しい非難が妥当するのであって,その刑事責任は,同種事案の中では,相当に重いものである。
前市長は、罪を認め,市長職を辞し,給与を返上し,退職金を受領しないなどして反省の態度を示しているので、執行猶予だったが、同様の公文書を偽造している小園拓志町長は、違法ではない、知識不足だったなどと、うそぶいている。言葉では反省を述べているが、処分すら検討するだけで、今後どうなるか分からない。
自治体協力届出書の偽造は旧庁舎跡地をめぐる贈収賄事件の一端でしかない
小園拓志町長の公文書偽造。それ単体でも懲役1年以上10年以下の重い罪だが、当然、単なる手続きミスではない。
当サイトの読者であれば、もう説明の必要はないと思うが、改めて概要を記しておく。
下記の図を見てもらえれば、小園拓志町長が、御代田の根(旧:浅間ネイバーズ)に便宜を図る相当な理由があることは、一目瞭然だ。
そして、御代田の根の幹部連中は、別の疑惑の中心人物であるイセオサムと大月均と懇意な仲というのも周知の事実だ。
この関係をみて、小園拓志町長との利害関係が成立しないと証明するのは、かなり無理がある。
現時点で、贈収賄の有無はハッキリしていないが、小園拓志町長が、同居中に本間夫妻から食事や掃除の世話を受けているだけでも、十分賄賂として扱えるだろう。
また、同居中の家賃の金額にも注目しなければならない。本間夫妻は、御代田町民、つまり有権者だ。本間夫妻が、負担していた家賃が相場より安い場合、これは、小園拓志町長の寄附となり、公職選挙法違反に抵触する可能性がある。
さらに、本間夫妻が、まだ御代田町に住民票を移さずに小園拓志町長の自宅に住んでいた場合、「住民基本台帳法」違反となり、それを小園拓志町長は黙認していたこととなる。
別に、贈収賄につながらなくとも、公文書偽造と行使だけでも、十分重い犯罪だ。
まして、その偽造された文書によって、御代田の根は日本財団から6,000万円もの助成金を得ることができ、その実績をもって、町有地の賃貸借も可能になった。
要するに、小園拓志町長が、全部、違法にお膳立てして、御代田の根をあたかも公共性のある事業者に仕立てて、町有地の利用も可能にしたのだ。
これほど、リスクのある違法行為をやってまで、御代田の根に便宜を図る理由は、何だろうか?
お金でしょ?
【2022年4月に投稿された情報提供】
小園町長は、支援事業者に忖度するべく、結論ありきの事業を推し進めてばかり。しかし、そういった事業は、全く計画性のない事業であり、その事業を進めるには行政ルールから逸脱したやり方となってしまいます。
町が行う事業というのは、議会説明や住民説明(広報での説明など)をしっかりと行う必要があるため、根拠となる条例や要綱や計画の作成などといった精緻な業務が重なるとかなりの時間を費やすことになります。しかし、人数は限られているので、職員が苦しくなる。
小園拓志町長の議会答弁の切り抜き動画は、下記ページに掲載されています。
追伸:役場の職員、特に課長クラスも小園拓志町長の暴走を見て見ぬ振りどころか、自分の保身の為に部下を犠牲にしている。企画財政課長、総務課長、町民課長、保健福祉課長、この4人も御代田町に損害を与えていることをここに明記しておく。
小園拓志町長が事務処理ミスで公印規則に反したことは、まったくのデタラメで、町長自身が、公印を勝手に使用したことがほぼ確実となりました
看守者でもない者が公印を勝手に押印し公文書を作成・行使することは、有印公文書偽造行使の犯罪です
他の決裁にも同様の書類偽造があると思いますか?
— 御代田のガーシー@パワハラ・セクハラ被害救済窓口開設 (@miyota_info) September 29, 2022
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