SNSで、うかつなツイートをして、定期的に炎上している佐久市の長「柳田清二(やなぎだせいじ)」さん。
世間では、グローバルボーイズグループ・INIのメンバー藤牧京介氏への失礼なツイートで炎上中ですが、御代田町では、別のツイートが大問題になっています。
告示日前の違法な選挙活動か?
御代田町では、来月の2023年2月19日に町長選の投票が実施される。告示日は、2023年2月14日。
しかし、佐久市長である柳田清二の公式Twitterでは、告示日前の2023年1月25日にこのようなツイートとしています。
来月の町長選、私は小園さんを応援します @Seiji_Yaより
このツイートが、告示日前の選挙活動に該当するのではないか?という指摘をされたのは、先日の軽井沢町長選に立候補された下田修平さん。
公職選挙法では、告示日前の選挙活動を明確に禁じております。特定の候補者名を明示して「この人を町長に推します」と言う事は、かなりリスキーですが、御自覚あるのでしょうか?
典拠は以下をご参照(高知市に限らす、いろいろな自治体のサイトで同様の説明あります)。https://t.co/PGrHLT65dt https://t.co/Lh1OxVYX3u— 下田修平 (@ShimodaShuhei) January 30, 2023
佐久市長のツイートが公職選挙法違反に該当する可能性の根拠の事例は、全国の自治体サイトでいくつかあるが、わかりやすい解説は、高知県のページ。
- 選挙運動は,立候補の届出を行い,届出書が選挙長のもとに到達し,受理された後でなければ行うことはできません。
- 受理される前の選挙運動は,事前運動として一切禁じられています。
- 但し,例外として立候補や選挙運動のための純粋な準備行為は認められていますが,これらのことが投票獲得の意思を持って行われるときは,事前運動になります。
- 「○○さんに投票してください。」といった明瞭な行為に限らず,「○○さん」の名前を単に知らせるような行為でも選挙運動,事前運動となり得ます。
佐久市長は、御代田町長選の告示日前の2023年1月25日に「来月の町長選、私は小園さんを応援します」とツイートしています。
これは、どこをどう読んでも選挙に関するツイート。
市長という重責にあるのに、きちんと情報を精査精査せず、SNSで発信する行為、佐久市長に限らず、地方公共団体の長は、もう少し慎重に情報発信をするべきなのではないでしょうか。
あと、小園拓志町長が、貧困に悲しむ子供たちに対して、何か行っているという事実はありません。逆にそれらを利用して、特定の町民に便宜を図っているくらいです。
2023/02/02 16:52 追記
佐久市長の公職選挙法に関する特殊な解釈が披露されています。「事前運動の線引きは、『投票依頼の有無』が判断基準となります。」これ自体、都合のいい解釈だと思いますけどね。
公職選挙法は、総合的に判断をします。
表現や場所、
事前運動の線引きは、『投票依頼の有無』が判断基準となります。四條畷市のHPは参考になります。https://t.co/ygDTzEi9WP
『事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの総合的な態様で判断します』— 佐久市長 柳田清二 (@Seiji_Ya) February 1, 2023
2023/02/03 15:15 追記
そして、選挙管理委員会がアウトといっている設問に対しては、選挙管理委員会は権限がないと言い放つ始末。もう無茶苦茶です。
2023/02/03 16:45 追記
どうやら、佐久市長は、勘違いしているようですね。下記で市長のツイートの通り「政党の公認とか推薦」は事前運動に当たりません。
しかし、佐久市長は、政党ではなく、市長アカウントでツイートしてますから、政党の公認や推薦には、該当しませんから、高知県のページに記載されている「○○さんに投票してください。」といった明瞭な行為に限らず,「○○さん」の名前を単に知らせるような行為でも選挙運動,事前運動となり得ます。に思いっきり当てはまります。
政治的な行動として日常茶飯事で行われています。
例えば市長選挙において会派が推薦や応援することを公言する例は、珍しくありません。
直近の長野市長選挙における長野市議会最大会派の動きが選挙前に報道されていますから記事を添付しますね。https://t.co/NH6NR9kqxP
例は、数限りなくあります。— 佐久市長 柳田清二 (@Seiji_Ya) February 3, 2023
政党の公認や推薦除外については、和歌山県の選挙管理委員会が示した選挙運動に関するルールに記載されているものが、わかりやすいですね。
事前運動とみなされない行為の例
- 政党の公認を求める行為・選挙事務所借入の内交渉
- 立看板、ポスター、選挙公報の文案を作成する行為
- 政治上の主義、施策の宣伝普及のための講演会等で、選挙運動にわたらないもの。
事前運動にあたるとして禁止されるもの
- Q告示前何ヶ月ぐらいから事前運動が禁止されますか。
A告示前であれば、時期のいかんを問わず選挙運動は禁止されます。- Q立候補を予定されている者が、選挙を見越して各種のあいさつ状を郵送し、又は新聞紙上に広告する行為は事前運動となりますか。
A時期、方法、内容、数量等、態様のいかんによっては事前運動となります。- Q現職の議員が議会報告を主題とする演説会をおこなうことは、事前運動となりますか。
A内容、方法、時期ともに一般的に政治活動と認められない場合は事前運動となります。~和歌山県選挙管理委員会より
当サイトが、集計したアンケート結果はこちらですので、ご参考までに。
2月14日は御代田町長選挙の告示日です
1月25日に佐久市長の柳田清二がツイッターで「来月の町長選、私は小園さんを応援します」と公言したツイートは、告示日前の選挙運動だと指摘されています
この佐久市長の公職選挙法違反疑いについてお答えください
【参考記事】https://t.co/0djCs2lfuN
— 御代田のガーシー@パワハラ・セクハラ被害救済窓口開設 (@miyota_info) January 31, 2023
公職選挙法違反の通報先
佐久市や御代田町での公職選挙法違反の疑いに直面した方、疑いを持った方は、佐久警察署:0267-68-0110に通報することができます。選挙管理委員会は、行政機関なので通報があっても注意勧告するだけとのこと。捜査機関の警察への通報が望ましいようです。
佐久警察署 |
電話:0267-68-0110(代表) |
長野県警察本部刑事部組織犯罪対策課 |
公職選挙法違反事件(事案)の情報提供(オンライン) |
電話:026-233-0110(代表)または「#9110」 |
長野県選挙管理委員会 |
電話:026-235-7069 |
FAX:026-232-2557 |
御代田町 役場議会事務局 |
電話:0267-32-3128 |
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