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御代田町だけ群を抜いていい加減「自治体協力届出書」他の自治体の決裁プロセスを紹介

一般社団法人 御代田の根(miyotanone)が実施する日本財団の「子ども第三の居場所」事業のコミュニティモデル。このモデルの助成金を採択する条件の一つとして「自治体協力届出書(様式B)」という日本財団・事業者・自治体の三者間の協定書が必要だ。

この重要な公文書の発行について、御代田町の小園拓志町長は、必要な審査や手順を一切踏むことなく、公印を勝手に使用して作成したことが大問題になっている。

この件に関して、小園拓志町長は、違法行為をしたわけではない、稟議を通すのを忘れていた、手続き上のミスと言い訳しているが、これらは、まったくのデタラメであると断言しよう。

なぜ断言できるかと言えば、日本財団の子ども第三の居場所を採択された事業者と自治体は、2021年度では、46拠点ある。そのリストは公開されているので、他の自治体および事業者に三者協定の決裁検討から事業開始までの手順をヒアリングしてきた上で、小園町長の決裁が、自治体の事務としてはあってはならない行為だと確信できたからだ。

手順を踏まず勝手に決裁された自治体協力届出書

先に結論を記しておく。自治体協力届出書の決裁については、他の自治体は、審査会などを実施してしっかりと精査を行った上で、公印を押して三者協定に合意しているが、御代田町の場合は、役場職員のだれもその案件を知らない状況の中で、小園拓志町長が、勝手に決裁したことが、議会答弁で明らかになっている。

つまり、稟議を通していない手続き上のミスではなくて、最初から小園拓志町長が権限のない公印を無断使用して、独断で決裁した違法事務(公文書偽造)ということがハッキリしたのだ。

以下、日本財団「子ども第三の居場所」事業に助成金申請して採択された自治体「横瀬町」「山武市」と事業者「NPOこどもサポート・みんなのおうち」は、電話でヒアリングを行った。また過去に採択された「戸田市」は、公開されている議事録から引用して、それぞれ協議の様子を紹介する。

「協定書」「三者協定」=「自治体協力届出書」のことです。

しっかりと精査して進めた埼玉県横瀬町

助成金額:51,800,000円 開所時期:2022年1月


埼玉県の横瀬町は、人口約8,000人の小さな自治体だ。この町の特徴は、「よこらぼ」という町にプラスになる事業を役場がサポートするというユニークな制度があり、町内事業者の新規事業を支援している。なので、比較的、他の自治体よりも民間との協業体制を構築しやすい自治体である。

この横瀬町と協業して子ども第三の居場所事業を実施するのは、一般社団法人 タテノイト。設立は、2021年6月30日と御代田の根と変わらないが、母体となる運営会社は横瀬町で3年以上の活動実績がある。

相談から採択までの経緯

  1. タテノイトから「まち経営課」に子ども第三の居場所の相談がある
  2. 1カ月後に審査会を実施
    タテノイトは、町長や教育長向けに収支計画等、しっかりとしたプレゼンを実施
  3. 町長の承認を得て自治体協力届出書を決裁し助成金を申請
  4. 日本財団より採択の通知を受ける
  5. 公共施設に適切な場所がなかったため民有地を借りて実施となる
  6. 説明会は、拠点完成後、3~4回開催

担当の方のコメント
日本財団の事業と助成金は非常に魅力的であるが、採択となると事業者と協業していく必要がある。その場合、協定書に公印を押すことになるから、いい加減な事務はできない。最悪、採択事業者に何らかのトラブルがあり事業継続できなくなっても町が全責任を負う覚悟を決めた。なので、担当課は、事業者であるタテノイトと協力して、関係各所とコンセンサスを得ながら案件を進めていった。タテノイトが、3年の活動実績があったのと手堅い事業計画を立案されていたので、信頼を得るのも早かった。

長年の実績で快諾、熊本県大津町のNPOみんなのおうち

助成金額:3,730,000円 開所時期:2021年9月

NPOこどもサポート・みんなのおうちは、採択事業者である。設立は2005年で地元での活動歴は長く、行政からの委託事業も請け負っているため、三者協定の決裁はスムーズに事が運び、採択後も教育委員会の協力等により、利用者は定員を上回っているという。

相談から採択までの経緯

  1. 日本財団への申請書を添えて、役場の担当課に協力を依頼
  2. 役場担当者から稟議を上げてもらい決裁は快諾される
  3. 日本財団より採択の通知を受ける
  4. 自前の福祉施設の一角を拠点としてSNSで告知するなどスモールスタート

担当の方のコメント
元々法人として10年以上の活動実績があったのと町の委託事業者でもあったので、自治体協力届出書の決裁はスムーズに進んだ。ただ、協業において、町の児童に関する情報を財団に提供する必要がある点に関しては、安易に同意できないとして確認があった(最終的には同意)。助成金が切れる4年目以降について、どうやって収支を維持していくかが大きな課題。

子ども教育課主導で進めていった千葉県山武市

助成金額:50,710,000円 開所時期:2022年1月
※学習・生活支援モデル

たった一人の子供を救うことも重要という考えのもと、学校や家庭に居場所のない子供たちへの支援を精力的に実施している山武市(さんむし)。教育委員会はもちろん、今回の採択事業者である「学習支援センターGAA」と直結している山武市役所の「子ども教育課」が主導で、子ども第三の居場所事業の採択を進めていった。やり取りの一部は、教育委員会の議事録で子ども第三の居場所に該当する部分を転載したPDFを参照ください。

相談から採択までの経緯

  1. 子ども教育課が事業を計画、直轄組織であるNPO法人教育サポートGAAがパートナー
  2. 実施場所の絡みで複雑な調整が必要となり、それらに多くの時間を費やす
  3. 助成金が切れる4年目以降の支出などの資金問題で、市長決裁は難航するが承諾を得る
  4. 日本財団より採択の通知を受ける
  5. さんむわくわく館にて建設開始(施設整備課と子ども教育課で連携)
  6. 2022年1月より事業スタート

担当の方のコメント
市の予算では実施が難しかったのですが、ハードルが高いとはいえ日本財団の助成金事業は魅力的でしたので、子ども教育課とGAA双方で相当な時間をかけ関係各所の説得・調整を行いました。その後、三者協定の決裁を市長にお願いする際も、助成金が切れる4年目以降のコストやスタッフの確保等について細かく確認が入りましたが、なんとかご納得頂いて日本財団に申請を出すことが適いました。GAAは、5年ほど前に設立した元教員OBで構成される学習支援を行う組織ですので、今回の事業を一緒にやるには最適なパートナーでした。

※今回のヒアリングは、子供の福祉事業を計画している知人が代行しています。ヒアリングにご協力頂いたご担当者さまには、この場をかりてお礼申し上げます。ご協力ありがとうございました。

埼玉県戸田市

番外編で、子ども第三の居場所の第1号拠点となった埼玉県の戸田市に当時の議事録があったので、平成28年6月の議事録の概要を紹介する。

第1号開設を戸田市とした理由について、笹川会長は「戸田市長など自治体の意欲」を挙げた。同席した市の神保国男市長は「地域の力を活かし、ハンディを抱える抱える子どもたちが夢を持って邁進できる場にしたい。市からの予算も考えたい」と述べ、食事を出すことも検討するとした。

議事録は長文なので、簡潔に説明すると市をあげての事業であり、関係各所を横断的に取りまとめるだけでも大変で、どの課を窓口にするかも含めて整理している段階で、バタバタ感が文面からも伝わってくるが、とにかく役場総出で事業に取り組んでいた様子だ。

どの自治体も三者協定についてキチンと協議している

さて、日本財団「子ども第三の居場所」事業における三者協定、つまり自治体協力届出書の決裁については、どの自治体も関係各所を巻き込み、しっかりと慎重に時間をかけて検討しているのが伺える。

しかし、御代田町はどうだろうか?

議会答弁によれば、自治体協力届出書は、小園拓志町長が、勝手に公印不正使用して作成し、御代田の根に渡したという。決裁の前に担当課への相談もなく、審議も行っていない。さらには、御代田の根からの説明も受けておらず、なによりも役場の職員がこの事案を知らされていなかったというのだ。

子供第三の居場所の「自治体協力届出書(様式B)」については、以下のような確認事項がある。

自治体協力届出( 様式B )
①団体から本事業の内容等を聴取し把握したことの確認
②実施の必要性の確認
③公的扶助対象児童数
④対象児童への周知や紹介等に係る連携・協働の確認
⑤助成契約後の団体・自治体・日本財団による三者協定書の締結の確認
⑥本助成金交付終了後も団体と必要な連携・協働の確認

①~⑥の6つの多岐にわたる事象を小園拓志町長が、担当各課の職員に知らせず確認できるのか?できるわけがない。当然、小園町長自身もこれらを精査・確認しているわけがない。だから、公印が必要な「自治体協力届出書(様式B)」に対する「決裁文書」が存在しないのだ。(というか、確認していたら、決裁文書が容易に作成できる)

つまり、稟議を通すのを忘れたのではなく、稟議を通すための審査や調査を一切行っていないということなのだ。

このようないい加減な事務がまかり通っていいはずもなく、小園町長の明らかな違法事務であるといわざるを得ないだろう。当然、違法事務には、公印を勝手に使用した公印不正使用及び有印公文書偽造行使という犯罪行為も含まれる。

採択された37拠点で御代田の根だけが実績ゼロ

さらに、日本財団の助成金を採択された事業者の中で、驚くべき事に「御代田の根」だけが、活動実績が無いことが判明した。

改めて説明すると「子ども第三の居場所」のコミュニティモデルについては、自治体と協業するのが前提の事業となる。つまり、事業者だけでは、助成金の採択は適わないのだ。

当然、自治体は協業する事業者が子ども第三の居場所の事業にふさわしい公共性のある事業を実施できるかどうかを判断しなければならない。その判断材料として最も信頼性が高いのが、これまでの地域での活動実績だ。

どれだけ、書面ですばらしい事業計画を披露しても、過去の活動実績には適わない。実績とは、それだけ説得力があるのだ。

だが、下記の一覧表の設立欄を見て欲しい。2022年度に採択された37拠点の内36拠点は、いずれも地元での活動実績が数年以上ある事業者である。

そして、1拠点だけ活動実績のない事業者がある。それは「一般社団法人 御代田の根」だ。

横瀬町の担当者もおっしゃっていたが、自治体協力届出書にサイン(公印を押印)するということは、採択事業者が実施する事業の保証人になると同義である。それ故に、活動実績のない事業者の場合は、協業は難しいと。

だから、採択された36の拠点の事業者は、すべて活動実績があるのだ。

では、なぜ活動実績の無い「御代田の根」の採択に関して、三者協定を決裁できるのか?

地方自治法に照らし合わせてみれば、通常では無理だろう。小園町長が、勝手に書類に公印を押すという信じられない違法事務を行い、強引に物事を進めていったから可能になっただけだ。

小園拓志町長が、なぜそのような違法行為をしたかは、不明であるが、まともな事情でないことだけは、ハッキリしている。

助成金が終了する4年目以降も不明瞭

そして、御代田の根に対するいい加減な事務は、旧庁舎跡地の賃貸借にまで及んでいる。

まず、今後、どのような協力体制を敷いて実施していくかの詳細が決まっていない。そして、町有地の賃貸終了時にどうするかも明確に決めずに契約が結ばれている可能性がある。

他の自治体は、三者協定に合意する前段階で、事業者を審査し、関係各所との協議・調整はもちろん、助成金が切れる4年目以降に発生するコスト等についても、しっかりと計画を立てた上で決裁を実施しているが、御代田町は、町長が違法に公印を使用して書類を作成し、助成金が採択されてから、理事者や担当課と相談したというが、その議事録もあるのかどうかすら不明な状態だ。

これは、役場の事務として到底、許容できるものではない。

危険行為を省みない御代田の根

そして、事業当事者でもある「御代田の根」も公共性のある事業を担えるような団体なのだろうか?

これまで、いくつかの記事で御代田の根の振る舞いを紹介してきたが、事業に反対する町民、反感をもつ町民が多いのは、当然だ。

そもそも、御代田の根は、三者協定の決裁の前段階で、収支計画や事業計画などを役場に提示したのだろうか?掲示したとしたら、どこの課の誰にだ?最初の相談は、どこの課の誰だ?

ツイッターで理事にこの質問を2回にわたって実施したが、無回答である。

2022/10/20 16:25 追記
19日の夜に三回目の質問をTwitterで投げたところ、20日の午後に御代田の根の幹部であり、小園町長と一時同居していた本間勇輝らしきアカウントから回答がきました。
協定書、つまり日本財団への助成金申請に必須である「自治体協力届出書(様式B)」の決裁の相談は、2021年4月の中旬に小園町長本人に相談したとのこと。
協定書の決裁が2021年4月30日なので、直前の相談だったことがわかる。
ということは、やはり、協定書の確認項目を審査・精査等ができる時間がなかったことがハッキリわかる。そうなると、稟議を通さず、小園町長が勝手に公印を使用して違法に決裁したと断言してもいいだろう。
当人のいいわけである「稟議を通すのを忘れていた、手続き上のミス」は、やはりウソ。有印公文書偽造が確定したといえる。

結局の所、御代田の根が、正規のルートで役場に相談をせず、小園拓志町長は、最も重要な三者協定の決裁を違法に実施した。だからこそ、町民は、それらに疑問を抱き、反発しているのだ。当然だろう。

何の実績も無い団体の助成金申請を町長が違法事務で決裁し、それに加えて、町有地まで勝手に貸すことになってる。貸す場所もただの町有地では無い。旧庁舎施設があった一等地だ。

本来なら、公募型プロポーザルでの競争入札で利用者を決めるべき土地を訳のわからない団体に違法事務の延長で賃貸借契約しているのである。

最後に小園拓志町長の言い訳に対してそれを強く否定しておきます。

あなたは、今回の公印不正使用に対して「手続き上のミスでした!」「稟議通すの忘れてました!」「最終決定責任者だからOK!」と釈明していますが、過去にあなたと同じような事を言い訳にして、違法事務がまかり通っていたから、公印規則が制定されているんですよ。

首長の個人的な裁量のみでは、それが正しい判断であるかの保証はない。だから、公務上で審査・調査・協議を実施しないと地方公共団体としての事務が成立しない。

これ、地方自治の基本の基ですけど、そんなことも知らずに町長やってるなら即刻辞めるべきだし、公印不正使用による有印公文書偽造・同行使は、すでに犯罪成立要件を満たしているので、日本国の法律に基づいて、処罰されるのが当然だ。

地方公共団体の行う「契約事務」は、「重要な財務事務」であり、「公平性」「透明性」に加えて「経済性」が求められる。契約事務の原則は、競争入札であることは言うまでも無いが、政策的判断から随意契約を締結する場合、契約担当者は、契約の合理性・妥当性について多角的な観点から「裁量権の逸脱・濫用がない」ことを「立証」することが求められる。~出水市住民監査請求結果より

コメント

    • 匿名
    • 2022.10.07 7:24pm

    こんないい加減なことがまかり通ってる御代田町ってやばくないですか?

      • gaasyy
      • 2022.10.08 8:03am

      取材などでこの件を複数人に聞いたのですが、他の自治体では、あり得ない行為みたいですよ。
      というか、犯罪ですからね。

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