令和5年第2回 内堀綾子議員の質問
内堀彩子議員: 次に安全面での心配から役場駐車場は公の駐車場です。そこに駐車してある町長の車の傷が目に余るものがあると多くの町民の皆様が心配しております。人として公の役場の駐車場に駐めているので多くの方の目に止まります。中略
公の場所に公人として駐車する町長としての公用車ですが、町民の皆様はもとより多くの方が危惧している車の傷につきまして、心身の不調から来るものなのかも含め、町長の御意見をお聞かせください。
小園町長: はい、お答えします。心身の不調により、車の傷が増えたという事実はございません。以上です。
えっ?それじゃあ、まともな状態で、車の傷が絶えないの?
それこそ、そんなドライバーは、まともではない!と多くの方が思うことでしょう。
この件、放置していれば人の命を奪う可能性も否定できないので、厳しく、明確に指摘しておきたいと思います。
重過失運転を繰り返す御代田の暴走族
自家用車を公務でも使用している状態で、年がら年中、車の傷が絶えない。直しても直しても、また傷がついている。
この傷がついた事故について、公務中には一切発生していないと言い切れるでしょうか?
仮に100%公務外での事象だとしても、接触や損壊の対象が公共物や他人の建物等(私有財産)であった場合、小さな損壊でも立派な交通事故なので、警察への報告義務が発生します。
道路交通法第119条第1項第9号は、「交通事故を起こした後に、必要な措置を取らずにその場から立ち去る」、いわゆるひき逃げ・当て逃げに関する罰則を定めた規定です。
小園町長が、公務中だろうが、そうでなかろうが、事故を起こした際、警察に報告していなければ、当て逃げとなり、道路交通法に違反しているといえます。
さらに、当て逃げ(物損事故後の報告義務違反)を繰り返している場合、冒頭で内堀綾子議員が、質問したように、心身の不調を疑われるのは当然のことだし、常習的な当て逃げが事実であれば、刑事・行政・民事の各方面で深刻な結果を招くでしょう。
御代田町は、町長が元暴走族ではなく現役の暴走族であるユニークな自治体という話題で、土下座会見に次いで、またまた全国に名を馳せることになるかも知れません。
当て逃げを繰り返す運転者についてのAIの評価
安全意識の欠如と他者への軽視
重過失運転を繰り返すことは、運転者自身の安全意識が著しく低いだけでなく、道路交通法規や他者の安全を軽視していると捉えられます。このような態度は、倫理観や規範意識の欠如を示唆する可能性があります。
将来的な危険性の懸念
重過失運転は、重大な人身事故につながる可能性を常に孕んでいます。常習的な重過失運転者は、将来的にさらに重大な事故を引き起こす危険性が高いと評価できるかもしれません。
犯罪との関連性
重過失運転によって実際に人身事故が発生した場合、自動車運転処罰法違反などの犯罪に問われることになります。したがって、常習的な重過失運転は、潜在的に犯罪行為に繋がりうる行為であると言えます。
仮に当て逃げを繰り返す者が公人であった場合は?
公人は、私人よりも高い倫理観と責任が求められます。その行動は公務全体や自治体のイメージに直結するため、私的な行為であっても、その責任は重く問われます。常習的な重過失運転は、公人としての責任感の欠如と見なされる可能性があります。
職務不適格性の疑念
あまりにも悪質な重過失運転を繰り返す場合、公人としての適格性を問われる可能性も出てきます。住民の安全を守るべき立場である首長が、自ら危険な運転を繰り返すことは、その職務遂行能力に対する疑念を生じさせる要因となります。
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