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法的な安全性ゼロ!児童館でもなく公園でもない「みよたの広場」は脱法施設だよ

公印を不正に使用して作成された公文書で6,000万円もの助成金を申請したり、審議も説明会もないまま町有地を借りたり、安全基準ゼロの構造物を野ざらしに設置していたり等々、(一社)御代田の根が運営する怪しさ満載の「みよたの広場」ですが、ここに来て、その危険性が広く周知されてきたので、引導を渡すべくダメ押ししておこうと思います。

法と安全で子どもが守られている公共施設

善良な父兄のみなさまは、子どもを預けたり遊ばせる場所は慎重に選ばれていると思います。万が一、かわいい我が子が事故に遭ったり傷つけられたりしないよう、また不幸にも事故があってもちゃんと責任の所在が明確な施設というのが最低限の条件ですよね。

普段、私たちが気軽に利用している児童館や公園などの公共施設は、その安全安心を担保する為に法律で運営方針等が定められてるのをご存知でしょうか?

厚生労働省管轄の児童館

御代田町に2箇所ある大林児童館(定員290名)と東原児童館(定員150名)は、児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設です。

児童館は、児童館関連法令によって運営規程が定められており、子供たちが安全かつ健全に育つよう多くの方の助力によって成り立っています。

主な児童館関連法令

第一条2
設備運営基準は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

第四条
児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

第三十七条
児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
二 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

第三十八条
児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。

第三十九条
児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。

第四十条
児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。

端的にいえば、施設は衛生環境など、一定の基準を見たし、それを維持していく義務があり、遊びを指導する者の適格条件や指導方針も定められています。また、子供たちの健康状態や行動についても保護者に連絡する義務も課されています。

また、児童福祉施設の建物や設備は、当然ながら消防法によって基準が定められています。

令和4年11月30日には、コロナ禍に対応した「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」が交付され、主には第六条の三に「安全計画の策定等」、第九条の四に「業務継続計画の策定等」が追加や第十条の「衛生管理等」が更新されています。

公共の福祉の増進に資することを目的とした公園

御代田にある龍神公園や雪窓公園、やまゆり公園。これらは都市公園法によって設備や運営が定められています。特に他人に危害を及ぼす行為や施設を損壊させる行為などは、別途、公園条例等で制定されており、より多くの方が快適に利用できるようになっています。

公園のデメリットといえば、昨今に於いては、危険な遊具の設置が禁止されて、児童向けの遊具が減っていますね。

近年、公園では児童向けの遊具が減っている。例えば、向かい合って4人ほどが座ることができる箱ブランコ。国土交通省の調査(全国の都市公園等における遊具等の設置状況や安全点検の実施状況等)によれば、1998年には1万4198機あった箱ブランコは、2013年には1864機にまで数を減らした。激減した理由は箱ブランコで起きた事故だ。同様に事故によって数を減らした他の遊具もあり、また老朽化し撤去されるケースも多い。~弁護士JPニュースより

ここで非常に重要なポイントを記載しますので注視してくださいね。

そもそも、この都市公園法が施行された理由について国土交通省は、「住宅、学校等公園の機能と無関係な建物による敷地の占拠等」により都市公園が荒廃したと言及しています。

例えば、公園に衛生管理ができていない屋台が出没したりとか、あやしい物品を販売するモバイルハウス等々が、勝手に出店して場所を専有していたそうです。それによって、公園の清潔感は失われ、治安も悪くなったという歴史があるのですね。

児童館でもなく公園でもない「みよたの広場」

さて、説明が長くなりましたが、児童館も公園も公共施設として、法や条例で安全性をしっかりと確保し、一定の水準を維持して運営されることが課されていることはご理解いただけたと思います。

ここで疑惑だらけの施設「みよたの広場」の登場です。

(一社)御代田の根と御代田町が協力して実施する日本財団の「子供第三の居場所」事業の実施場所である「みよたの広場」。日本財団の助成金の採択を受ける条件として、継続性を有する公共的な事業であることを町が確認し保証するとされています。

そして、公共的な事業として、御代田町が(一社)御代田の根に町有地を審議なく貸した理由は、既存の児童館において待機児童はいないけど、決まった時間は混み合うので、自由来館者の利用が難しいことと、課題を抱える子どもの早期発見や見守りにつながる等としていますが、現状の「みよたの広場」は、その機能を果たしているとはとても思えない運営状況です。

2.賃貸借する理由
現在、御代田町における小学生の放課後対策は、国による放課後子どもプラン・児童福祉法に定める放課後児童健全育成事業としての放課後児童クラブを実施しています。
また、これらとは別に町内外では各種スポーツ少年団、民間における「塾」「クラブ」「サークル」などが受け皿になっています。
放課後児童健全育成事業での放課後児童クラブは、「大林児童館」「東原児童館」で行われ、両館合せて458名が登録し、常時220人前後の児童が利用しています。
御代田町に於いて、放課後児童クラブの待機児童は現在ゼロとなっていますが、登録児童が多く児童クラブを利用する時間帯に、自由来館による一般児童の利用は難しい状況にあります。
「一般財団法人御代田の根」の提案は、一般児童の放課後の過ごし方が家以外の居場所を必要とする子どもの受け皿としています。また、日本財団が提唱する子どもの第三の居場所の主目的である困窮対策のうち、課題を抱える子どもの早期発見や見守りにつながると考えています。
以上の理由から、町の中心で、今後宅地開発が想定される町誘致において事業展開されることが、町の児童福祉に大きく貢献することが期待されることから、町有地を随意契約による賃貸とすることにしました。~御代田町:議会全員協議会資料より

施設や遊具は、安全基準をみたしていない構造物

まず、みよたの広場については、「安全基準」という指標が定められていません。運営前の工事ですら、子どものいる側でノーヘルでユンボを操作するなど、極めて危険な行為を繰り返していましたよね。

設置?されている遊具類に於いても都市公園法や遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014を満たしていません。


不安定な設置と建設資材が散乱して危険

安全処理のない木材とネジが剥き出しのまま

玉木を固定せず設置してぐらつき状態のまま

そして、脆弱な設置について危険視されているモバイルハウスに至っては、建築物ではなく構造物であるため、建築基準法や消防法の適用外の設備です。

つまり、モバイルハウスは、安全が担保されていない危険な設備ということなんですね。

さて、この安全基準も満たしておらず建築基準法の枠外の危険なモバイルハウスを利用して事故が起きたら、誰が責任取ってくれるのでしょうか?

残念ながら運営事業者である(一社)御代田の根は、それらの責任を放棄すると明記しています。

子供第三の居場所事業は、「継続を有する公共性の高い事業」のはずですが、どうやら、みよたの広場は、子どもの安全を保証しないことを明言しており、施設賠償責任保険すら未加入のようですね。

万が一、みよたの広場でお子さんに過失がない事故で被害に遭っても、自己責任という訳です。まあ、これは当然裁判沙汰になるでしょうね。

そして、なんか事業計画書らしき書面には、多様なニーズを満たす場所として設計・運用とされており、さらに有事の防災拠点になるとも記載されていますが、建築基準法や消防法の枠外である危険な構造物がポン置きしてあるだけの施設で、それはまず不可能であることは断言できますよね。

それに、地震の際に基礎もない構造物に避難するなんて、自殺行為だと思いませんか?

この「安全性のゼロ」について、利用者にはデメリットしかないのですが、運営者側からすれば大いにメリットがあります。

まず、建築物を有していないので、固定資産税が免除されます。というか、固定資産税を払いたくないから危険がある構造物なんでしょうね。

次に建築基準法や消防法の枠外になるので、火災報知器などの安全設備の費用が浮きます。建物ではなく構造物なので、施設賠償保険の対象にならず、保険料がかかりません。(かけません)

このように、建築費として5,000万円もの助成金が支給されているのに、自前の危険なDIY作業が多く、施設にコストをかけない理由は、ひとつ。

今話題の「Colabo問題」と同じで、不当な会計をしているからでは?という可能性が非常に高いと断定してもいいのではないでしょうか。

素人DIYレベルの作業にプロ級の作業費を計上するとかね!

運営者がモラルの低い集団?

さらに、安全性がまったく担保されていない危険な施設である「みよたの広場」を運営している人達のモラルについても疑問が残っています。

まず、小園拓志町長の自宅に一時期同居しており、みよたの広場の現場を担当している理事の本間勇輝氏のツイート。

 

“広場は隠すことホントまじ何もないので何でもオープンにしていく思いですが、どなたか分からない方に継続してお答えするのは難しいです。”

ホントまじ何もないので…

このいい様…子を持つ大人が発する言葉としては、稚拙極まりない。こういう軽い感覚と危険な施設で、どうやったら居場所のない子どものケアができるのでしょうか?

それに、隠すことではなく、子供たちが安全に過ごすために必要な要素が、著しく足りないってことなんですよね。

さらに、施設外でも多くの町民に迷惑をかけている無法集団のような振る舞い。

小園町長や御代田の根のメンバーが会合していた古民家、いまも人が出入りしていますよね。
交差点の側にあり、古民家の裏手の私道(ハートピアみよたに繋がる細い道)に何台も縦列駐車している時があります。
バックで交差点に出てくるので非常に危ない。ぶつかりそうになった場面を目撃した事もあります。そもそも駐車場ではない場所にクルマを停めるな。
きちんとどこかに土地を借りてくれ。
近隣は迷惑してる。

小園さんの車のナンバーがしばらく「札幌」だったという投稿を見て、そういえば「御代田の根」のHさんの車も県外ナンバーだったなと思いました。たしか神奈川の方のナンバー…
そういう「遵法意識」が欠落している人たちの集まりなんだなと妙に納得しました。
————————————————————–
道路運送車両法 第12条
自動車の所有者は、自動車登録原簿に記載されている形状、自動車検査証番号、車台番号、原動機番号、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、陸運局長の行う変更登録の申請をしなければならない。違反すると50万円以下の罰金。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第七条
引っ越しをして車の保管場所が変わった場合、保管場所が変わってから15日以内に車庫証明の住所変更手続きを行わなければならない。違反すると10万円以下の罰金。

実は、他にも御代田町民で風越学園に通わせている父兄からも、御代田の根の人達が、風越学園内でも傍若無人に振る舞っているせいで、風越に通わせていると言いにくかったり、スーパーで子どもが暴れているのを放置していたり等々、迷惑を感じている町民は少なくないようです。

斬新な取り組みではなく昔淘汰された施設の模倣

ここまで読んでいただいた聡明な親御さん達は、もうご理解なさっていると思います。

みよたの広場は、児童館のような子供たちの安全を担保する法的な施設基準を満たさず、公園のような公共性もない…

つまり、都市公園法が制定された最大の理由である、公園を荒廃させた「住宅、学校等公園の機能と無関係な建物による敷地の占拠等」ということなのですよね。

公共性の高い事業という本来の主旨とはかけ離れた、単なる「私設」です。

そのような施設に、なぜ御代田町が協力する協定書を結んで、助成金申請に力添えし、さらに4年目以降の運営責任を負わされているのでしょうか?

その理由は、小園拓志町長が、同居人である(一社)御代田の根の幹部であった本間夫妻に便宜をはかり、且つ、事業の精査を全く行わずに、自治体協力届出書を公印を不正使用して決裁したからに他なりません。

本来なら、(一社)御代田の根の助成金申請は、事業未精査・公印規則違反によって作成された公文書によって採択されたので、【地方自治法第二条17】前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。に基づいた処理をしなければなりません。

具体的には、助成金申請そのものが無効であり、その延長である町有地の賃貸借も無効とするのが、妥当。

現状の「みよたの広場」は、契約無効であるにもかかわらず、運営されているので、違法状態であるとも言えるのではないでしょうか。

いずれにしても、安全性ゼロで自己責任、運営者も低モラルであっせん利得の疑いがある。そんな施設を無理して利用する必要ってありませんよね。

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