やっぱり公印不正使用の言い訳は大嘘!小園拓志町長の新たな名称は「ブーメラン小園」

アイドル狂いの異常なまでの公私混同で全国に御代田町の恥を拡散し続けている御代田町長「小園拓志」。その批判において、ガールズちゃんねるで至高の名言があったので、まずは、それを紹介します

町長本人がさんざんパワハラで職員追い詰めてきたんだから、やったことが返ってきたのよ 人生はやまびこ

「人生はやまびこ」・・・本来の意味は、「正しきことは正しく報われる」とのことですが、ネガティブな意味合いとしては「投げつけた言葉がそのままの形で返ってくる」もあるみたいです。西欧風にいえば「ブーメラン」ですね。

小園拓志町長のブーメラン実例

「ブーメラン」・・・自分が発した批判や悪口が、自分自身に当てはまっており、発言した言葉がそのまま自分に戻ってくる現象をいいますが、それが小園拓志町長の言動にあまりにもよく当てはまっているので、今回はその実例です。

クリーンな選挙のはずが…

最初はジャブ、小園拓志が、はじめて御代田町長選挙に出馬したときのツイートをご紹介。

「クリーンな選挙」「正々堂々とした選挙」「あくまで法律を遵守して堂々と戦う」と立派な宣言をしていましたが…

対立候補である現職の中傷ビラを配布していたんですね。違法とまでは言えないかもしれませんが、明らかに正々堂々とはかけ離れていますね。

さらに、2023年2月に控えた次の御代田町長選挙が近づいてきたのか、当サイトにこんな報告が寄せられています。

  • 前回の選挙戦の時も2018年11月くらいから小園さんは選対のKTさんや元町会議員のYさん等と共に戸別訪問なさっていましたよね
  • 我が家含む周辺地域にも訪問ありました。ご近所さんが連れ歩いてたのですが、その人が呼び鈴鳴らして彼は道路で待ってたと記憶しています。
  • 放送局のISにおいては来年の町長選挙を見据え、小園現町長の応援を各所でお願いに回っています。
  • 知人の会社に北海道から小園町長のご両親が出てきて「息子はまだやりたいそうです。どうぞよろしく」と頭を下げているとか。

なんと、初出馬の時も今回も公職選挙法違反である戸別訪問という違法行為をしているのですね。

小園拓志町長は、町長になる前から嘘つきだったんだ!

いやはや、切れ味抜群のブーメランではないでしょうか。

契約書の重要性を知っていたくせに…

町長就任1年目の令和元年第4回御代田町議会定例会で提示された「前町長が担当した旧メルシャン美術館賃貸借案件」、2,300万円の家賃が1,500万に値引きされ、最終的には1,000万円になった恥ずかしい議決案件について、小園拓志町長は、議会終了後に役場職員に対して以下のような書面を配布しています。

2019年12月16日 誤りと行政の継続性
株式会社アマナに対する旧メルシャン美術館賃貸借契約についてです。
正直なところ、前町長の交渉は、町民の財産をしっかり守るという観点をすっとばしており、後任の私にとって疑問に思うところがいくつもあります。
~中略~
実務に引き付けると、契約書面の文字通りの内容はもちろん大事だが、契約を締結するまでの過程で話し合われたこともお互いの重要な約束の内容である、と考えるわけです。
~中略~
逆に言うと、一度してしまった約束は、どうにかして守らなくてはならないということです。だから、「初手」が大事なのです。
今回、町としてもよい機会となったと思います、是非とも町民のためになることを、という軸を基本にして、今後も仕事をしてまいりましょう。

小園拓志町長はこの書面で「前町長の契約手続きが誤り」と弾じた上で、こう記述しています。

  1. 町有地の賃貸借は、町民の財産をしっかり守るという観点をすっ飛ばしてはいけない
  2. 契約内容について疑問点が多々ある
  3. 契約を締結するまでの過程で話し合われたこともお互いの重要な約束の内容である
  4. 契約は「初手」が大事
  5. 町民のためになることを基本軸にして仕事をしよう

すばらしい考察ではありませんか!

町民の財産である町有地をしっかり守る観点をすっ飛ばしてはいけない!契約を締結するまでの話し合いも重要!「初手」が大事!町民のために!

町有地の賃貸借について、しっかりと検証してじっくり話し合い、慎重に進めていくことの重要性を2019年12月の時点で、ちゃんと認識されているではありませんか!

あれ?

町有地の賃貸借と言えば、2021年4月以降に小園拓志町長が独断で進めた「一般社団法人 御代田の根」の案件は、どうだったのでしょうか?

まず、町有地の賃貸借の前に事業実施の要となる助成金申請の協定書「自治体協力届出書(様式B)」については、公印を使用する稟議が必要でした。しかし、何の手続きも行われずに自治体協力届出書(様式B)は、公印が押された後「御代田の根」に手渡され、それを行使して約6,000万円の助成金採択に成功しました。

しかし、2022年9月の議会において、この「自治体協力届出書(様式B)」に関する決裁文書(伺書)と公印使用記録が存在せず、小園拓志町長が勝手に公印を使用して稟議も通さず独断で決裁したことが明らかになりました。

  1. 公印の取扱の事務処理というのは、決裁印の押された決裁文書(伺書)と相手方に送付する施行文書(原本)、この2通が必要になる。
  2. この2通に公印使用届なるものを添付して公印看守者の確認印をもらえれば、公印を使用することが可能になる。
  3. 公印使用届は、少なくとも1〜3年間は保存文書(公印使用記録)として保管される。
  4. 契約書類を含む全ての文書に公印を押し、公文書として効力を持たせることを「文書の施行」という。

しかも、決裁された2021年4月末時点では、この御代田の根の案件について、役場職員は誰一人知らない状況にあったのです。どういうこと?

町民の財産を守るという観点どころか、必要な事務処理規程(稟議)すら「すっ飛ばして」いた小園町長。

この決裁に関しては、ズサン極まりない、いえ、公印規則に反し公文書を偽造した違法事務ではないか?ということで、新聞にも掲載され多くの町民に非難されています。

この違法事務いついて、小園町長は、このように釈明しています。(フルバージョンの画像はこちら

【議会での弁明】
元々私は、役場の業務の最終決定責任者でありますので、あらゆる役場の業務に関して自ら判断してきているところであります。ご指摘の点に関して、何らかの違法行為を成したということではありません。しかし、拙速感があると思われたことは大変遺憾に存ずるところであります。
私の手続き上のミスにより役場の規程違反となってしまったことが問題となりました。町長という重責にありながら、役場の中のルールをしっかり認識することなく軽率な行動に出てしまったことを深く反省しております。

【facebookでの弁明】
私が稟議を通さずに公文書を作成していたこと、また、公印の使用に関して役場の規程違反となっていたというご指摘をちょうだいしました。ご指摘はその通りであり、いずれも、私の知識不足によるものでした。
町長である以上、役場の業務全体に関して最終責任を負っている意識があったことから、稟議を通す必要があるという意識に乏しく、また、公印の使用に関しても同様の認識の甘さがありました。

あれ?おかしいですね!

町長に就任して10カ月の時点で、契約事務は「初手」が大事で、しっかりと検証してじっくり話し合い、慎重に進めないといけないことは、小園拓志町長ご自身が意思表示された書面にしっかりと記載されています。しかも、それをわざわざ職員に配布している。

契約における慎重な審議の重要性も手続に稟議が必要な事も、当然熟知していた。

なのに、日本財団、御代田町、御代田の根という3者協議の協定書(自治体協力届出書(様式B)は、なんの精査もなく勝手に公印まで押して違法決裁したのでしょうか?

特大のブーメランが刺さってますよ!

今回の記事に記載されている内容は『日本財団への助成金申請における公文書の決裁は、小園拓志町長の知識不足や未熟さでやってしまった過失ではなく、最初から独断で公文書を偽造する意思があった』と証明できる状況証拠であることを明記しておきます。

コメント

    • 匿名
    • 2022.10.27 1:48am

    我が家含む周辺地域にも訪問ありました。ご近所さんが連れ歩いてたのですが、その人が呼び鈴鳴らして彼は道路で待ってたと記憶しています。その後に戸別訪問ダメなんじゃ?という話が出た時に敷地には入ってないから大丈夫と言われたので法の抜け道みたいで嫌な気持ちになりましたね

      • gaasyy
      • 2022.10.27 2:02am

      その訪問はいつ頃のことだったのでしょうか?
      本人が道路にいても同伴者が呼び鈴鳴らしてたら、主旨は同じだと思うんですよね。
      それにしても小園は、すべてに於いて脱法、グレーなことばかりしてますね。
      町長失格ですよね。

      • 匿名
      • 2022.10.27 7:40am

      同行者がそういう目的で敷地内に入るんだから、同じ事ですよね?
      躊躇わず、通報しましょう!

      • gaasyy
      • 2022.10.29 10:07pm

      別の記事で紹介していますが、長野県選挙管理委員会に確認したところ、敷地内にいるかいないかは関係ない。社会通念上、総合的にみて、投票の依頼などの目的であれば、戸別訪問になります。ということなので、公職選挙法違反ですね。

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