令和4年9月6日 御代田町議会 市村千恵子議員の一般質問
日本財団からの助成金を申請する際に必要だった「自治体協力届出書(様式B)」の決裁について、御代田のガーシーchでは、以前、このような記述をしている。
日本財団に対して提出するこの自治体協力届出の書類、町民に一切説明せず、また、事務処理規程等をごまかして小園拓志町長が独断で決裁したなら、有印私文書偽造同行使になるのではないか?
さあ、この疑念が、もっと罪の重い犯罪疑惑に発展する可能性が出てきた。その証拠となる動画をご覧頂きたい。(当該シーンから見られます)
小園拓志町長が、御代田町公印規則を無視し、公印看守者の承認なく公印を使用し文書を行使したことは、「公印不正使用罪」になる可能性が出てきた。その状況のやり取りをテキスト起しを以下に掲載する。
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市村千恵子議員:助成金の申請には、自治体協力届出書(様式B)っていうのが必要になるわけですけども、この(様式B)の申請は、いつ、どなたが書いて出されたのでしょうか?
小園拓志町長:本届出は、(2021年)4月30日に、私が一般社団法人御代田の根の方にお渡しいたしたものであります。日本財団へは、そちらからご提出いただいたものと考えております。
市村千恵子議員:町長が出したと言うことでありますけれども、こういった事業ということでは、まず担当課の方から順々に決裁文書をあげていくと思うわけですけれども、そういう決裁文書というものはあるのでしょうか?
総務課長:市村議員から、8月に公文書公開請求がありまして、そのあと公開した文書にもお示ししていなかったとおり、決裁文書は存在しておりません。
市村千恵子議員:この決裁文書がないということはですね、職員のみなさんは事業の内容すらも知らずにいたということになるのではないかと思うわけですけど、そういうことでしょうか?
総務課長:職員は知らなかったと言うことになります(震える声)
市村千恵子議員:では、通常業務のところですね、知らなかったと、ということは町長独断、町長の判断で出されたということになるわけですが、この通常の事務手続きに於いてですね決裁文書がないということは、通常業務であり得るのですか?
総務課長:通常ではあり得、ありません。はい。(ガクプル声)
市村千恵子議員:今、公文書請求した様式Bの申請書が手元にあります。町長の名前で町長印も押され、子供第三の居場所~略、令和3年4月30日付けで出されていました。(誰も知らないから)町長が自らの公印を使って申請したと言うことになりますか?いかがですか?
総務課長:町長印(公印)を使用するときは、公印看守者である総務課長に施行文書等を示し、承認を受けてから押印することとしておりますけれども、総務課長不在の場合には、代りの総務課職員が、代って承認しているため、私がすべて承知しているものでもないのが現状であります。本件つきましては、職員が町長から町長印を押すよう頼まれて押印をしまして、書類を町長へお渡ししたものでございます。
市村千恵子議員:公印の扱いは、御代田町公印規則があり、総務課長がおっしゃるように町長印の看守者は総務課長とあります。職員が代わりに押したということでありますけど、公印の使用として、規則第7条には、公印を使用するときは、公印押印記録用紙(様式第2号)に必要事項を記載し、公印取扱者に原議及び施行文書を示し、承認を受けてから押印しなければならない。公印押印用紙に記録を残さないといけないわけですが、その記録というのが、代わりに総務課の中で押したということなので、この記録はあるわけですよね?
総務課長:記録としてはですね、確認しましたが、残っておりませんでした。(意気消沈)
市村千恵子議員:まあ、非常にあの、もうこういったことを職員がされていると、しっかり規則があるにも関わらず、記録も残されないような状況に職員が追いやられている、追い込まれている。そのように理解するものです。
これらは、法令に基づいて適切な処理を行っていると町長は何度となくおっしゃっています。しかし、最初の段階で、公印規則というのがある訳ですけど、これに違反しているとは、町長の認識でございませんか?
小園拓志町長:元々私は、役場の業務の最終決定責任者でありますので、あらゆる役場の業務に関して自ら判断してきているところであります。ご指摘の点に関して、何らかの違法行為を成したということではありません。しかし、拙速感があると思われたことは大変遺憾に存ずるところであります。今後、適時的確に行政運営を進めて参りたい。そのように考えています。
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(公印を勝手に押したことは)何らかの違法行為を成したということではありません。←いいえ、違法行為です。
この動画を見て、さっそく読者の方からご意見が届いたので、紹介する。
市村議員の動画見ました。
公印を押すというのはその文章に公的効力を持たせる、公文書として施行するという最終決定処理になるわけですよね。
むやみやたらに公印は押してはいけないわけですが、そのために公印取扱規程があり、然るべき届出用紙、確認処理が定められているわけです。
公印は町長の印鑑ではありません。
これを無視して公印を使用したとなれば、さらに決裁を得ずにして公文書を施行したとすれば、公印無断使用つまり、公印不正使用罪に該当するのでは?
最終決裁者の町長であろうとなかろうと、公印を然るべき手続、決裁なくして使用するのは…重大なコンプライアンス違反に該当すると思うのですが。
御代田のガーシーchは、私文書偽造同行使ではないかと疑念を抱いていたが、私文書ではなく、公印の不正使用に該当するというトンデモな状況になっている。小園拓志町長は、自分が最終決定責任者だから問題ない、違法行為ではないと答弁しているが、最終決定責任者でも、決められた手続きを経ずに決裁されたものは、当然、効力は無効というのが一般的だ。
そうでないと、公文書や公印の公的効力の担保ができないではないか。最終決定責任者は、事務手続きのアンカーというだけであり、公印を自由に使用できる権限は、一切ない。つまり、規程を遵守せずに独断で決裁できる権限は与えられていない。
加えて、小園拓志町長が、総務課の職員に無理強いして公印を押印させていた場合は、職権乱用罪のおまけつきだ。
公印不正使用罪とは、公務所・公務員の印章・署名を不正に使用し、または偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用した場合に成立する犯罪のことです。 公印不正使用罪は、刑法165条2項に規定されています。 公印不正使用罪の刑事罰は、公印偽造罪と同じで、3月以上5年以下の懲役です。
公務員職権濫用罪とは、公務員がその職務を濫用して、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害したときに成立する犯罪のことです。 公務員職権濫用罪の規定は、刑法193条にあります。 公務員職権濫用罪の刑事罰は、2年以下の懲役または禁錮です。~横浜ロード法律事務所
みなさん、いかがだろうか?
御代田のガーシーchは、風評だ、匿名だと町長や手下議員にボロカスいわれていたが、当サイトに掲載されている旧庁舎跡地に関する記事は、捏造だろうか?嘘の虚偽記事だろうか?
逆だ、記事に書かれているとおりどころか、それ以上の現実ではないか!
これで、御代田のガーシーchが、ちゃんと事実に基づき、記事を書いて、町民のみなさまへ共有していることが証明できたと思う。それは大変喜ばしいことだと思っているが、反して、御代田町の現実が、最悪であることも明らかになってしまった。
これから、どうしていけば、御代田町は良くなっていくのだろうか?みなさんの意見や感想を御代田のガーシーchに寄せてください。コメント欄への記入も歓迎します。
公印不正使用に関する詳しい解説はこちらの記事をご覧下さい。
小園拓志町長が日本財団への助成金申請に必要な自治体協力届出書を公印規則に反して押印させ、公的効力のない書類を行使した件についてお答えください
【参考記事】https://t.co/TUMuoKa2Ve
— 御代田のガーシー@パワハラ・セクハラ被害救済窓口開設 (@miyota_info) September 7, 2022
総務課長が居ないのを狙って押させたのでは?と思える答弁ですね。
大変遺憾なのは町民ですよ!
そう、侮辱されているのも、遺憾なのも町民です。小園じゃない。
総務課長は、事の重大さが分かってるから、冷や汗たらたらの答弁してましたね。気の毒に…
公印不正使用の新聞記事を見ました。更なる情報公開を望みます。
大変でしょうが、御代田のためにも頑張ってください。
ありがとうございます。
地方自治体の首長が公印を勝手に使うなんて聞いたことありませんよね。
控えめに言って犯罪ですよ。