小園拓志町長と御代田の根の密室談合で決定された旧庁舎跡地の随意契約による賃貸借の決定プロセスについての妥当性を鹿児島県出水市の類似ケースから検証してみた。
【旧庁舎跡地の賃貸借についての概略】
・旧庁舎跡地は町有地である
・町民への説明会なし
・公募や競争入札なし
・議会にはすでに決まってからの伝達
・随意契約先の御代田の根に所属する人間が町長と一時同居
まず、鹿児島県出水市の類似ケースを端的にまとめて紹介する。
平成29年3月24日に住民監査請求が成された。
市長が市民の共有財産である市有地を公募せず、一者の随意契約で売り渡したのは、地方自治法違反である。
解説:御代田の旧庁舎跡地と異なるのは、土地を賃貸ではなく売却した点のみで、それ以外はほぼ同じである。また、ごく一部であるが周辺住民への説明会を開催しているし、議会でも採決されている。随意契約締結までのプロセスは下記画像の通り
請求した住民は、地域住民に何の説明もなく不当に安価な価格で随意契約により処分されたことは、違法及び不当な行為であると主張し、必要な措置を求めているが、上記プロセスをみると、公募は行っていないが、必要なプロセスは経ていると思われる。
では、公募(競争入札)を行わなかった点については、どう判断されたのか。
監査の判断は、公募(競争入札)は、結構手間もかかるし、実績ある信用できる相手であれば、公募なしでも妥当としている。さらに、随意契約そのもののについては、こう判断されている。
今回の随意契約は、市の目指す目標に大きく寄与できる可能性が高く、また譲渡先の相手方は「信頼性の高い法人」であることとしている。
譲渡先の信頼性の高い法人とされる「南商事株式会社」の概要を見るとその担保性は、十分に足りていると理解できる。
結果、この住民監査請求は却下されたが、最後の一文にこう記されている。
出水市の市有地売却は、価格も売却目的も妥当であり、必要最低限のプロセスを経ているが、そうであってもやはり、地方公共団体の行う「契約事務」は、「重要な財務事務」であり、「公平性」「透明性」に加えて「経済性」が求められるとある。
さらに、その契約を行う当事者は、契約の合理性・妥当性について多角的な観点から「裁量権の逸脱・濫用がない」ことを「立証」することが求められ、より透明性の高い契約事務が遂行されるよう望むものである。と締められている。
この住民請求は、平成29年3月に実施された。今から5年も前にこのような非常に参考になる事例が存在していたのである。
だが、御代田町の旧庁舎跡地の随意契約に関しては、どうだろうか?わかりやすく比較表にしてみた。
出水市 | 御代田町 | |
---|---|---|
説明会 | ○ | × |
議会審議 | ○ | × |
契約相手 | 70年以上の実績ある法人 | 設立1年未満の財団法人(幹部が町長と一時同居) |
契約プロセス | 妥当 | 不明瞭 |
もう、説明する必要はないだろう。
小園拓志町長には、旧庁舎跡地を御代田の根に貸した決定権者である。なので、「裁量権の逸脱・濫用がない」ことを「立証」してもらいたいものである。
小園拓志町長が入札なし、説明会なし、議会審議なしで、同居していた家族が幹部の御代田の根に旧庁舎跡地を賃貸借した件についてhttps://t.co/GaBcXhTwDp
— 御代田のガーシー (@miyota_info) April 18, 2022
※引用:出水市:監査結果について
なんてひどいのだろうか!?
コソコソやる理由にいい事があった試しがないですよね