アイドル狂いの公私混同で批判され、ついたあだ名が「DD町長」!
このツイートどう思われます?真性のバカじゃないと「公人」として、こんなこと出来ないと思うんですよね。
ドルオタ(アイドルオタク)用語の“誰でも大好き(Daredemo Daisuki)”の頭文字を取った言葉。 特定のアイドルのみを応援するのではなく、複数のアイドルを掛け持ちで応援しているいわゆる“複数推し”の人を表す。~numanより
そして、投票を依頼する戸別訪問を繰り返している小園拓志町長に新しくついたあだ名が「DtoD町長」!(戸別訪問は、英語でDoor to Door、略してDtoD)
選挙期間内外に関わらず戸別訪問は違法
公職選挙法第138条より、誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、計画的に連続して戸別に家を訪問することはできません。
しかし、御代田町の小園拓志町長とその関係者は、当サイトに寄せられた情報を鑑みると、どうやら戸別訪問を繰り返しているようなのです。
- 前回の選挙戦の時も2018年11月くらいから小園さんは選対のKTさんや元町会議員のYさん等と共に戸別訪問なさっていましたよね。
- 放送局のISにおいては来年の町長選挙を見据え、小園現町長の応援を各所でお願いに回っています。
- 知人の会社に北海道から小園町長のご両親が出てきて「息子はまだやりたいそうです。どうぞよろしく」と頭を下げているとか。
- 我が家含む周辺地域にも訪問ありました。ご近所さんが連れ歩いてたのですが、その人が呼び鈴鳴らして彼は道路で待ってたと記憶しています。
特に下記の投稿に関しては、捨て置けませんよね。道路に立っていたら、敷地内に入ってないから、戸別訪問に当たらない?本当でしょうか?
我が家含む周辺地域にも訪問ありました。ご近所さんが連れ歩いてたのですが、その人が呼び鈴鳴らして彼は道路で待ってたと記憶しています。その後に戸別訪問ダメなんじゃ?という話が出た時に敷地には入ってないから大丈夫と言われたので法の抜け道みたいで嫌な気持ちになりましたね
当サイトだけでなく、この投稿内容に疑問を持った読者から、長野県選挙管理委員会に確認した情報が寄せられてきました。
読者:投票を依頼する目的での訪問でも、居宅の敷地内に入っていなければ、戸別訪問に当たらないのか?
選管:敷地内にいるかいないかは関係ない。社会通念上、総合的にみて、投票の依頼などの目的であれば、戸別訪問になります。
公職選挙法違反の通報は警察へ
また、選挙管理委員会の方は、「この道路云々の戸別訪問が事実であれば、警察に通報してください。選管は、あくまでも行政機関なので通報があれば、注意喚起はしますが、違反かどうかを判断するのは司法機関である警察になります。」とコメントされていたとのこと。
なので、小園拓志町長とその関係者以外でも、投票を依頼などを目的とした戸別訪問があった場合は、佐久警察書「0267-68-0110」へ通報しましょう。
佐久警察署 |
電話:0267-68-0110 |
長野県警察本部刑事部組織犯罪対策課 |
公職選挙法違反事件(事案)の情報提供(オンライン) |
電話:026-233-0110(代表)または「#9110」 |
言ってることとやってることが違う小園町長
小園町長の嘘つき行為に関しては、先日公開した『やっぱり公文書偽造の言い訳は大嘘!小園拓志町長の新たな名称は「ブーメラン小園」』で実例を挙げていますけど、本当にこの人は、地方公共団体の首長という自覚があるんでしょうかね?
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