違法だと思った選挙運動は通報を
御代田町の違法だと思われる選挙活動の目撃情報や証拠を掲載するページを新設しました。※掲載は、新しい順です
情報の送信・投稿は、こちらのフォームをご利用ください。
小園ひろしの関係者とM町議と他1名が戸別訪問 | |
小園町長の奥さんと公明党員が塩野地区の家庭に戸別訪問 | |
「小園ひろしを頼みます」と所属不明の中年女性が戸別訪問 | |
小園町長の奥さんが栄町地区の家庭に戸別訪問 | |
小園ひろしが「16項目、次なる実行」と記載したマニュフェストのようなチラシを町内の住宅に投函 | |
内堀豊彦副町長から告示日前に小園ひろしへの投票依頼電話あり | |
小園町長の奥さんと支援者2名が平和台地区の家庭に戸別訪問 | |
小園ひろしが「住みやすさの挑戦」という選挙に関連するチラシを27日に引き続き町内の住宅に投函 | |
小園hろしが「次のビジョン」という投票を依頼するような内容を含んだチラシを町内の住宅に投函 | |
佐久市長が「来月の町長選、私は小園さんを応援します」とツイッターで公言 | |
草越公民館で開催された小園町長と対話する会で後援会の勧誘チラシを配布 | |
公明党の党員が戸別訪問し共産党に対するデマと小園ひろしへの応援依頼 | |
北海道から小園町長のご両親が出てきて町内の企業を戸別訪問 「息子はまだやりたいそうです。どうぞよろしく」と頭を下げている |
こんな行為が違反の疑いありです
選挙運動は告示日から投票日の前日までしかすることができませんので、告示日前に、特定の選挙、特定の候補者の当選を目的とした行為、投票を促す行為などは、禁止されています。
なので、「来月の町長選(特定の選挙)、私は小園さん(特定の候補者)を応援します」は、違法の可能性が非常に高いということです。また、選挙直前の戸別訪問は、政治活動ではなく選挙運動とみなされる可能性が高いので、小園町長の奥さんが、わざわざ東京から御代田に来て、平和台地区で戸別訪問しているのも告示日前の選挙運動であり、禁止されている戸別訪問である可能性が高いです。
違法性は、警察(司法機関)が、判断しますので、我々は、違法かも?違法じゃないか?と思ったら、警察に通報すればいいだけです。
以下、総務省より転載
選挙運動とは
判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動期間に関する規制
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。未成年者等の選挙運動の禁止
未成年者(年齢満18歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
また、以下の者も選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。
- 選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)
- 特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)
- 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3)
文書図画の頒布の規制
選挙運動のために使用する文書図画※は、インターネット等を利用する方法により頒布する場合を除き、公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布することができません。
したがって、ウェブサイト等に掲載され、又は電子メールにより送信された文書図画であっても、それを紙に印刷して頒布することはできません。
違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。※文書図画について
公職選挙法における文書図画とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、その記載が象形による場合を図画といい、文字又はこれに代わるべき符号による場合を文書というものとされています。判例上、コンピュータのディスプレイ上に現れた文字等の表示も、公職選挙法上「文書図画」と解されています。
公職選挙違反通報先
【通報について】選挙管理委員会は、あくまで行政機関とのことで、選挙管理委員会に通報しても当事者に注意勧告をする程度らしいです。違法であるかどうかは、司法機関である警察の判断になるので、選挙法違反の通報は、佐久警察署に直接通報「0267-68-0110」するのがよいみたいです。
佐久警察署 |
電話:0267-68-0110(代表) |
長野県警察本部刑事部組織犯罪対策課 |
公職選挙法違反事件(事案)の情報提供(オンライン) |
電話:026-233-0110(代表)または「#9110」 |
長野県選挙管理委員会 |
電話:026-235-7069 |
FAX:026-232-2557 |
御代田町 役場議会事務局 |
電話:0267-32-3128 |