公文書偽造

【速報】小園拓志町長の公印不正使用の処分ついては「辞職・刑事告訴」が多数でした

前代未聞の公印不正事件のその後は?

小園拓志町長が、決裁文書(伺書)を添付せず、また公印使用記録も存在しない施行文書を独断で決裁した事件。

少なくとも御代田町公印規則に反し、公印不正使用の犯罪行為であることは、揺るがしようのない事実。

公印不正使用罪とは、公務所・公務員の印章・署名を不正に使用し、または偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用した場合に成立する犯罪のことです。 公印不正使用罪は、刑法165条2項に規定されています。 公印不正使用罪の刑事罰は、公印偽造罪と同じで、3月以上5年以下の懲役です。~横浜ロード法律事務所より

地方公共団体の首長が、公印を不正に使用して決裁するという「あり得ない」不法行為。小園拓志町長から公印押印を依頼された職員とその上司は、懲罰委員会にかけられるらしいが、小園拓志町長の処分がまだ決まっていない。

常識で考えるなら、公印を不正に使用し、独断で決裁した小園拓志町長が、最も罪が重い。当人は「手続きに瑕疵があった」と寝ぼけたことを言ってるが、その瑕疵こそが、「公印不正使用」という立派な犯罪行為なのである。

不正に使用とは、真正な印章・署名を権限がないにもかかわらず他人に対して使用することです。
使用というのは、他人が閲覧できる状態にすることが必要と考えられています。実際に他人が閲覧したことまでは必要ありません。
また、公印等の不正使用によって、他人が財産的な損害を受けたことも要件ではありません。~横浜ロード法律事務所より

厳しい町民のアンケート結果

小園拓志町長の公印不正行為に対する懲戒処分について、当サイトがTwitter上で実施したアンケート結果がでた。

辞職は当たり前、減俸などで済まされる問題ではないというのが、町民の意志というのがハッキリと示されている。

このアンケート結果については、当然だと思う。

手続きの瑕疵を言い訳に公印を不正に使用することがまかり通ったら、行政決裁の根幹を揺るがすとんでもない事態となる。

まして、その不正行為を町の行政機関のトップが故意に行っていたのだから、刑事告訴は当然だ。

西東京市の公印不正使用と公文書偽造

公印の不正使用がなされた上で、有印公文書偽造罪や有価証券偽造罪に至った場合は、公印不正使用罪は有印公文書偽造罪や有価証券偽造罪に包摂されて独立した犯罪を構成しないと考えられています。

また、公印偽造罪を自ら犯して、さらに、公印不正使用罪を犯した場合は、両罪が成立し、牽連犯(刑法54条1項後段)の関係に立ちます。~横浜ロード法律事務所より

上記にあるように、小園拓志町長が公印を不正使用して作成した文書は御代田の根に渡して行使されている。つまり、新たに公文書偽造罪が加わっているのだ。

重要な点は、公印不正使用も公文書偽造も損害の有無は関係なく成立するということだ。

公文書偽造・公印不正使用の処分などについては、西東京市の事例がわかりやすい。

公文書の偽造・公印の不正使用について(西東京市プレスリリースより)

1 概要
市職員が、令和3年度における開発事業者からの消防水利施設に関する協議、東京都水道局からの消火栓工事の施工協議について、作業の遅滞を隠蔽するため、消防署への協議の依頼、開発事業者等への回答に際し、決裁(組織の意思決定)又は公印の使用承認を得ずに公印を使用して、公文書を作成、発出するとともに、消防署への協議を行うことなく、回答文書を発出したことが判明しました。

2 件数
(1)不正な文書 18件内訳
決裁(組織の意思決定)及び使用承認を得ずに公印を使用した文書  14件
使用承認を得ずに公印を使用した文書  4件
(2)不正な行為(消防署への協議を怠った事案)  6件

3 今後の対応
本件職員について処分決定後、速やかに、処分内容を公表してまいります。
併せて、本件は、警察と告発について協議を行う予定としております。

小園拓志町長の決裁した文書は「決裁(組織の意思決定)及び使用承認を得ずに公印を使用した文書」に該当する。

西東京市は、この公文書偽造・公印不正使用を警察と告発について協議を行う予定としている。

そう、小園拓志町長が公印を不正に使用して独断で決裁した文書は、刑事告訴されて当然の行為なのである。

ちなみに、西東京市の公文書偽造は、作業の遅延をごまかすための不正行為だが、小園拓志町長の公印不正・公文書偽造は、一時同居していた家族が幹部である特定の団体への便宜であり、それによって、特定の団体「御代田の根」は、6,000万円強の助成金を得ている。

さらに、助成金を得たことで、活動実績がないのにもかかわらず、町有地の賃貸借が成立。実質的な談合であり、利益供与の贈収賄だから、西東京市とは比べものにならないくらい罪が重いと考えられる。

山口県の阿武町は減給50%(3カ月)

もう一つ、公文書偽造ではないが、本当の手続きミスで給付金4,630万円が、誤振込された件。阿武町の町長は、実務者ではないが首長としての責任を取って、自ら減給条例案を可決させ3カ月間の減給50%となった。

この処分だが、実は、誤振込された金は、340万円を残して大半が回収されている。にも関わらずこの減給処分。小園拓志町長には、阿武町長の潔さをミクロンでも見習って欲しいものだ。

最後に、公印不正使用がどれほどヤバイ行為なのか、以前紹介したヒロシシリーズの記事の一部を転載する。小学校高学年以上なら理解できる内容なので参考頂きたい。

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御代田東小学生

さっそくだけど、公印の取扱の事務処理というのは、決裁印の押された決裁文書(伺書)と相手方に送付する施行文書(原本)、この2通が必要になる。

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御代田東小学生

この2通に公印使用届なるものを添付して公印看守者の確認印をもらえれば、公印を使用することが可能になる。

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御代田東小学生

契約書類を含む全ての文書に公印を押し、公文書として効力を持たせることを「文書の施行」というんだ。文書の施行は、決裁文書(伺書)で起案して決裁を得ることになる。

Anko:でも、事務手続上、決裁文書(伺書)を作成しないもので、公印を押すような書類も一部あるんですよね?

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御代田東小学生

あるけど、その場合でも、公印使用届に直属上司(役職者)とか総務の課長といった各課の決裁権者の押印をもらってから、公印を使用することになる。

Micado:…なに?公印って、扱いが面倒だな!町長が、簡単にポンポン押せるんじゃあないの?

Anko:あんたね!公印がそんな簡単に押されたら、大変なことになるよ!

Micado:…えっ?そうなの、意味わかんない!

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みよちゃん

じゃあ、お前んちの新車を分捕りたいから、財産差押通知書にハンコ押すわ!あと、お前んちの隣の空き地、太陽光発電に向いてるから、風致地区だけど許認可書類にハンコ押すわ!

Micado:はっ?ふざけんなよ!何の権利があって、そんなことできるんだよ!

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御代田東小学生

お前ホントバカだな。それが、公文書の公的効力なんだよ!だから、勝手にポンポン押されると大変なことになるから、面倒な手続きがあるんじゃねーか!

Anko:公印について、話を戻すけど、今回の小園町長が勝手にやった「決裁文書(伺書)」も「公印使用届(公印押印記録)」も存在していない、自治体協力届出書(様式B)のケースは、どうなんですか?

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みよちゃん

完全にOUTに決まってるじゃねーか!

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御代田東小学生

今回の場合、小園町長が、総務課の職員に公印を押せと命令があったとしても、決裁文書(伺書)が無い場合、命令を受けた職員は「公印使用届」のみを作成して、改めて、公印看守者の押印を得て、はじめて公印を押して文書の施行ができるようになる。

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御代田東小学生

もし、この手続を怠り、公印を公印看守者の確認なしに、無断で使用(文書の施行)したとする。その責任は、誰になると思う?

Anko:無断使用に問われるのは、指示を受けた職員とその課の上司、公印看守者みんなですよね?

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御代田東小学生

まあ、そういうことだ。そして、この公印使用届は、少なくとも1〜3年間は保存文書として保管されるから、その使用届が「無い」ということになると、完全なる公印の無断使用になる。

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